○笠間市例規審査委員会規程
平成18年3月19日
訓令第8号
(設置)
第1条 条例の制定改廃等例規上の事案について適正な処理を図るため、笠間市例規審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審査事項)
第2条 委員会において審査する事項は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 条例、規則、告示(条文構成をとる告示に限る。)及び訓令の制定改廃に関する事項
(2) 重要又は異例に属する例規の解釈及び運用に関する事項
(3) 重要又は異例に属する訴訟、不服申立て等に関する事項
(4) その他市長が特に命じた事項
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員若干人で組織する。
2 委員長は、総務部長を充てる。
3 委員は、総務部総務課長(以下「総務課長」という。)、総務部財政課長、市長公室人事課長及び政策企画部企画政策課長を充てる。
(平25訓令6・平30訓令3・令5訓令4・一部改正)
(委員長の職務等)
第4条 委員長は、委員会の事務を総理し、会議の議長となる。
2 委員長に事故があるときは、総務課長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
(審査事項の提出)
第6条 第2条各号に掲げる審査事項(以下「事案」という。)の主管課長は、当該事案の起案文書に必要な参考資料を添えて、委員である総務課長に提出し、委員会の審査を求めなければならない。
(予備審査等)
第7条 総務課長である委員は、提出された事案に関する調査、調整及び予備審査を行うものとする。
(審査)
第8条 委員会は、提出された事案について、制定改廃等の理由、方法及び施行時期等を総合的に審査するものとする。
2 委員長は、委員会の会議を招集する時間的余裕がない、又は軽易であると認めるときは、持ち回り審査により審査に代えることができ、また、提出された事案が特に軽易であると認めるときは、委員長及び総務課長である委員に審査させることにより審査に代えることができる。
3 事案の主管課長又は担当者は、会議に出席し、その内容を説明することを常例とする。
4 委員長は、必要があると認めるときは、事案の関係者を会議に出席させ、説明を求め、又は意見を述べさせることができる。
5 審査会において審査を終えた事案については、例規審査委員会決議書(別記様式)に必要事項を記載するとともに、当該起案文書に「例規審査委員会審査済」の表示をし、決議書の写しを添えて主管課長に返付するものとする。
(平24訓令16・平26訓令5・一部改正)
(幹事)
第9条 委員会に幹事を置き、委員長が指名する職員をもって充てる。
2 幹事は、総務課長である委員の指揮の下に第7条に規定する事務を行い、会議においてその概要を説明しなければならない。
3 幹事は、前項に規定するもののほか、委員会の庶務を担当する。
附則
この訓令は、平成18年3月19日から施行する。
附則(平成19年訓令第1号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年訓令第16号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成25年訓令第6号)
この訓令は、平成25年4月8日から施行する。
附則(平成26年訓令第5号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年訓令第3号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第4号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
(平26訓令5・平30訓令3・令5訓令4・一部改正)