○笠間市情報公開条例施行規則

平成18年9月29日

規則第172号

(請求書)

第1条 笠間市情報公開条例(平成18年笠間市条例第246号。以下「条例」という。)第7条第1項に規定する請求書は、公文書公開請求書(様式第1号)による。

(公文書公開決定通知書等)

第2条 条例第12条第2項に規定する書面は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 公文書の全部を公開する旨の決定をしたとき 公文書公開決定通知書(様式第2号)

(2) 公文書の一部を公開しない旨の決定をしたとき 公文書部分公開決定通知書(様式第3号)

(3) 公文書の全部を公開しない旨の決定をしたとき(条例第11条の規定により公開請求を拒否するとき又は当該公文書を保有していないことにより公開請求を拒否するときを含む。) 公文書非公開決定通知書(様式第4号)

2 条例第12条第3項の規定による通知は、様式第3号又は様式第4号によらなければならない。

(諾否決定等の期間の延長通知書)

第3条 条例第12条第4項の規定による諾否決定をする期間の延長の期間及び理由を通知する書面は、公文書公開諾否決定期間延長通知書(様式第5号)とする。

2 条例第12条第5項の規定による公開請求のすべてについて60日以内に諾否決定しない旨等を通知する書面は、公文書公開諾否決定期間特例延長通知書(様式第6号)とする。

(事案移送通知書)

第4条 条例第13条第1項の規定による移送した旨を通知する書面は、事案移送通知書(様式第7号)とする。

(第三者保護に関する手続き)

第5条 条例第14条第1項及び第2項に規定する実施機関が定める事項は、次のとおりとする。

(1) 公開請求に係る公文書のうち意見照会をする情報の内容

(2) 意見書の提出先及び回答期限

2 条例第14条第1項及び第2項の規定による通知は、公文書の公開に対する意見照会書(様式第8号)により行うものとする。

3 条例第14条第1項及び第2項に規定する意見書は、公文書の公開に対する意見書(様式第9号)とする。

4 条例第14条第4項(条例第19条において準用する場合を含む。)の規定による公開した旨等を通知する書面は、公文書の公開決定についての通知書(様式第10号)とする。

(公開請求の特例)

第6条 条例第15条第1項の規定により公開した公文書(全部を公開したものに限る。)と同種のもので、反復的に公開の請求がなされることが想定されるものとして別に定めるものは、条例第7条第1項の規定による手続きを省略し、速やかに当該公文書の公開を実施するものとする。この場合において、当該公文書の公開をもって、条例第12条第1項の諾否決定を行ったものとみなす。

(電磁的記録の公開方法)

第7条 条例第15条第2項の規定による電磁的記録の公開の方法は、次に掲げるとおりとする。

(1) 録音テープ及びビデオテープ 再生装置により再生したものの視聴又は録音テープ若しくはビデオテープに複写したものの交付

(2) 前号に掲げる以外のもの 当該電磁的記録を印刷物として出力したものの閲覧若しくは交付又はディスプレイ装置に出力したものの視聴又はフレキシブルディスクに複写したものの交付

2 電磁的記録を印刷物として出力したものを閲覧し、又は交付する方法以外による公開は、当分の間、容易に全部が公開できる場合に限り行うものとする。

(公開の実施等)

第8条 条例第15条第1項に規定する公文書の公開は、市長が指定する日時及び場所により行うものとする。

2 前項の場合において、公文書の閲覧又は視聴をする者は、当該公文書を丁寧に取り扱い、改ざん、汚損又は破損してはならない。

3 市長は、前2項の規定に違反し、又は違反するおそれがある者に対して、公文書の閲覧又は視聴を中止させ、又は禁止することができる。

(写しの交付部数)

第9条 条例第15条第2項の規定による公文書の写しの交付部数は、公開請求1件につき1部とする。

(写しの作成等に要する費用)

第10条 条例第17条第2項に規定する写しの作成に要する費用の額は、別表に定めるとおりとする。

2 条例第17条第2項に規定する写しの送付に要する費用の額は、当該写しの送付に要する郵便料金相当額とする。

3 前2項の費用は、前納しなければならない。

(審査会への諮問)

第11条 条例第18条第1項の規定による笠間市情報公開等審査会(以下「審査会」という。)への諮問は、情報公開等審査会諮問書(様式第11号)により行うものとする。

(審査会に諮問した旨の通知)

第12条 条例第18条第2項の規定による通知は、情報公開等審査会諮問通知書(様式第12号)により行うものとする。

(会議の公開の実施)

第13条 市長は、条例第21条の規定に基づき、審議会等の会議を公開する場合、あらかじめ別に定める方法により、次に掲げる事項を事前に公表しなければならない。

(1) 会議の名称

(2) 開催日時

(3) 開催場所

(4) 審議等事項

(5) 傍聴方法

(6) 傍聴者の定員

(7) その他必要な事項

(出資団体等)

第14条 条例第23条第1項に規定する出資団体等は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 本市が資本金、基本金その他これらに準ずるものの4分の1以上を出資している団体

(2) 本市の補助金等が運営費の2分の1以上を占める団体

(3) 本市の施策と密接な関係を有する団体のうち、当該法人の運営及び事業の実施に関して本市が特に指導及び調整を行う必要があると認めるもの

(運用状況の公表)

第15条 条例第24条に規定する運用状況の公表は、広報かさまへの掲載及びホームページへの掲載により行う。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(旧規則の廃止)

2 笠間市長が管理する情報の公開に関する規則(平成18年笠間市規則第13号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

(経過規定)

3 条例附則第3項による廃止前の情報公開条例(平成18年笠間市条例第12号)第10条第1項の規定により公開した公文書は、第8条に規定する条例第15条第1項の規定により公開した公文書とみなす。

4 旧規則の規定により作成した用紙が残存する間は、必要な補正をして使用することができる。

(平成28年規則第23号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第10条第1項関係)

(平28規則23・一部改正)

公文書の種類

写しの作成の方法

金額

文書及び図画

乾式複写機による写しの作成(モノクロ単色刷りで日本工業規格A列3番までの用紙に限る。)

1枚につき 10円

乾式複写機による写しの作成(多色刷りで日本工業規格A列3番までの用紙に限る。)

1枚につき 100円

業務委託による写しの作成

当該業務委託で定める額

マイクロフィルム

印刷物に出力したもの(モノクロ単色刷りで日本工業規格A列3番までの用紙に限る。)

1枚につき 10円

業務委託による写しの作成

当該業務委託で定める額

電磁的記録

録音テープに複写したもの

1巻(120分)につき 200円

ビデオテープに複写したもの

1巻(120分)につき 300円

光ディスクに複写したもの

1枚につき 100円

備考 用紙の両面に印刷された文書、図画等については、片面を1枚として算定する。

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(平28規則23・一部改正)

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(平28規則23・一部改正)

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(平28規則23・一部改正)

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(平28規則23・一部改正)

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笠間市情報公開条例施行規則

平成18年9月29日 規則第172号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第6節 情報管理
沿革情報
平成18年9月29日 規則第172号
平成28年3月31日 規則第23号