特定技能制度における地域の共生施策に関する連携
令和7年2月17日、「特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令」及び「出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令」が公布され、令和7年4月1日に施行となりました。
詳しくは、出入国在留管理庁のホームページ「特定技能制度における地域の共生施策に関する連携」をご覧ください(外部リンク)。
協力確認書の提出
特定技能所属機関は、以下のいずれかの時点において、市区町村に対し、特定技能外国人の受入れに当たり、当該外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する地方公共団体から、共生施策に対する協力が求められた場合には、当該要請に応じ、必要な協力をする旨の「協力確認書」を提出する必要があります。
協力確認書の提出時期(運用開始日:令和7年4月1日以降)
- 初めて特定技能外国人を受け入れる場合には、当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請または在留資格変更許可申請を行う前
- 既に特定技能外国人を受け入れている場合には、令和7年4月1日以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請または在留期間更新許可申請を行う前
注意事項
- 受け入れる(または受け入れている)特定技能外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する市区町村のそれぞれに提出する必要があります(両者が同一の市区町村である場合は、当該市区町村に対して一通提出します)。
- 協力確認書は、基本的に一度、該当する市区町村に提出すれば、その後、同一の事業所で活動する他の特定技能外国人を受け入れる等の際に再提出する必要はありません。
- ただし、当該別の特定技能外国人が異なる市区町村に転出する場合は、転出先の市区町村に対して協力確認書を提出する必要があります。また、特定技能外国人を受け入れる事業所の所在地や住居地、特定技能所属機関の担当者連絡先等に変更が生じた場合にも、改めて該当する市区町村に協力確認書を提出する必要があります。
提出先・提出方法
・窓口への持参、郵送での提出
〒309-1792 笠間市中央三丁目2番1号 笠間市役所商工課外国人材支援センター
・FAXでの提出
FAX番号 0296-77-1146
地方公共団体(笠間市)からの協力要請への対応
本件取組における地方公共団体が実施する共生施策は以下の内容を想定しています。今後、出入国在留管理庁の指針等に従い、随時更新します。
(例)
・条例等の法的根拠があるもの
・アンケート調査、ヒアリング等への協力
・各種情報(各種行政サービス、交通・ゴミ出しのルール、医療・公衆衛生や防災訓練・災害対応、地域イベント、日本語教室等に関する施策等)の周知等
笠間市の多文化共生施策
- 笠間市第2次総合計画 後期施策アクションプラン(2022~2026)
- 第4次笠間市男女共同参画計画 キラリかさまプラン(令和5年度~令和9年度)
- 笠間市外国人材支援センター(Kasama Foreign Worker Support Center)
- ダイバーシティに関する取組(笠間市ホームページ内)
関連ファイルダウンロード
- 協力確認書(様式)WORD形式/15.26KB
- 協力確認書(記載例)PDF形式/83.98KB
- 特定技能制度における地域の共生施策に関する連携 広報資料PDF形式/235.7KB

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問い合わせ先
- 2025年4月4日
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