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火薬類取締法に関する許可・届出について

火薬類取締法の権限移譲について

平成20年度より火薬類取締法による茨城県知事の権限の一部が市に移譲されました。
笠間市内での火薬類取締法に基づく火薬類の譲渡・譲受(法第17条)、消費(法第25条)の許可は、笠間市長の権限となります。
それ以外の火薬類取締法の許認可は従来どおり、国や茨城県となります。

参考

茨城県からの権限移譲〈笠間市ホームページ〉
高圧ガス・電気・火薬等に関する許可・届出について〈外部リンク・茨城県ホームページ〉

笠間市長の許可権限

1.笠間市内において、火薬類取締法第17条の火薬類の譲渡又は譲受する場合の許可。
2.笠間市内において、火薬類取締法第25条の火薬類を消費する場合の許可。
※譲受の許可と併せて消費の許可を受ける場合に、消費場所が2以上の市町村となる場合は、茨城県知事の許可となります。

譲渡、譲受

火薬類の保安確保のため、火薬類の流通に規制を加えることを目的としたもので、譲渡、譲受を許可制としたものです。
産業火薬の譲受の許可を受けようとする場合、無許可消費数量以下の消費を目的とする以外は法第25条の消費の許可と合わせて申請することができます。

譲渡

申請書類

火薬類譲渡許可申請書(省令様式第9)
・譲渡する相手方の省令第38条第1項の規定による譲受許可証の写し
・申請時点までに譲り受けた火薬類の種類及び数量並びに消費した数量並びに譲渡後の火薬類の種類及び数量を記載した書類

許可証の返納

当該許可証の有効期間が満了したとき又は目的が達成され、若しくはなくなったときは、速やかに返納してください。

譲受

申請書類

火薬類譲受許可申請書(省令様式第10)
・火薬類の譲受を必要とすることを証するに足る書類
・法第12条第1項の規定による許可を受けたことを証する書類(申請数量が法第11条第1項ただし書きに該当する場合にあっては、県細則第5条第3項の指示証)の写し
・譲り受けた火薬類を貯蔵し、又は保管しようとする場所が他人の所有又は占有に属するものであるときは、当該場所の所有者又は保管についての承諾書

許可証の返納

当該許可証の有効期間が満了したとき又は目的が達成され、若しくはなくなったときは、速やかに返納してください。

消費

火薬類の消費とは、廃棄以外の目的で火薬類を爆発または燃焼することをいい、公共の安全に密接な関係をもっているところからこれを許可制としたものです。
消費には、切石の際の発破作業や花火大会等があります。
産業火薬の消費の許可を受けようとする場合、法第17条の譲受の許可とあわせて申請することができます。

産業火薬

申請書類

消費される期日の40日前までに申請してください。
申請書等は、全て2部提出が必要です。

使用する火薬類によって、別途他の書類が必要となることがあります。事前にお問い合わせ、ご相談ください。

火薬類譲受・消費許可申請書(省令様式第50)
火薬類消費計画書(県様式第20号)
・火薬類の譲受を必要とすることを証するに足る書類
・法第12条第1項の規定による許可を受けたことを証する書類(申請数量が法第11条第1項ただし書きに該当する場合にあっては、県細則第5条第3項の支持証)の写し
・譲り受けた火薬類を貯蔵し、または保管しようとする場所が他人の所有または占有に属するものであるときは、当該場所の所有者または占有者の当該貯蔵または保管についての承諾書
・残火薬類の毎日の返送方法
・災害の防止に必要な従業者に対する教育のための計画書
・消費場所と火薬庫その他火薬類を貯蔵し、または保管する場所との通路及びその付近の見取り図
・消費場所が他人の所有に属する土地であるときは、当該土地の所有者の当該消費についての承諾書
・法第30条第2項に規定する者(省令で定める数量以上の火薬類を消費するもの)にあっては、同条第3項の規定により届け出た書類(取扱保安責任者等選解任届)の写し

許可証の返納

当該許可証の有効期間が満了したとき又は目的が達成され、若しくはなくなったときは速やかに返納してください。

報告

法第30条第2項に規定する者(省令で定める数量以上の火薬類を消費するもの)は、省令第56条の5第1項の記載事項(消費した火薬類の種類及び数量並びに消費の年月日及び場所)を毎月集計したものを、県細則第10条で定める火薬類消費状況報告書(県様式第20号)により火薬類の消費が終了した後又は年度終了後30日以内に報告してください。

火薬類消費状況報告書(県様式第20号)

変更

許可申請書の記載事項(火薬類の種類及び数量、目的場所、日時並びに危険予防の方法を除く。)又は火薬類消費計画書の記載事項について変更があるときは、規則第81条の14の規定により、火薬類消費計画書等変更届(県細則様式第13号の2)を提出してください。

火薬類消費計画書等変更届(県細則様式第13号の2)

煙火消費

申請書類

消費される期日の40日前までに申請してください。
申請書等は、全て2部提出が必要です。

打ち上げ花火や仕掛け花火を消費するには、次の書類が必要です。
使用する煙火の種類や消費場所の状況によって、別途他の書類が必要となることがありますので、事前にお問い合わせ、ご相談ください。

火薬類消費許可申請書(県手引様式第1)
火薬類消費計画書(県手引様式第2)
・警備状況(立入禁止区域及び警備要員)のわかる配置図及び計画図
・消費場所が他人の所有に属する土地であるときは、当該土地の所有者の当該消費についての承諾書

許可証の返納

当該許可証の有効期間が満了したとき又は目的が達成され、若しくはなくなったときは、速やかに返納してください。

報告

火薬類の消費が終了した後に速やかに報告してください。
黒玉発生状況報告書(県手引様式第4)

変更

許可申請書の記載事項(火薬類の種類及び数量、目的、場所、日時並びに危険予防の方法を除く。)又は火薬類消費計画書の記載事項について変更があるときは、規則第81条の14の規定により、火薬類消費計画書等変更届(県細則様式第13号の2)を提出してください。

火薬類消費計画書等変更届(煙火用)(県手引様式第5)

参考

煙火消費の手引き(茨城県消防安全課産業保安室)
(令和8年3月5日改正)

許可申請手数料

区分 手数料の種類 単位 金額
火薬類譲渡許可申請手数料 1件 1,200円
火薬類譲受許可申請手数料 (1) 火工品※のみの譲受に係るもの 1件 2,400円
(2) (1)以外の譲受に係るものにあっては次に掲げる額
ア 火薬類(火工品を除く。)の数量が25kg以下の譲受に係るもの 1件 3,500円
イ ア以外の譲受に係るもの 1件 6,900円
煙火消費許可申請手数料 1件 7,900円

※火工品とは
イ  工業雷管、電気雷管、銃用雷管及び信号雷管
ロ  実包及び空包
ハ  信管及び火管
ニ  導爆線、導火線及び電気導火線
ホ  信号焔管及び信号火せん
ヘ  煙火その他前2号に掲げる火薬又は爆薬を使用した火工品(経済産業省令で定めるものを除く。)

参考

笠間市手数料条例(別表第1)
(29)火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第17条第1項の規定に基づく火薬類譲渡許可申請手数料
(30)火薬類取締法第17条第1項の規定に基づく火薬類譲受許可申請手数料
(31)火薬類取締法第25条第1項の規定に基づく煙火消費許可申請手数料

事故が発生した場合

事故が発生した場合には、速やかに事故発生の通報(電話及びFAX)をしてください
事故かどうか判断に迷った場合は、まずご連絡ください。

 

申請先

申請の際は事前にご連絡いただき、下記窓口まで直接お越しください。
不明な点がある場合はメールにてお問い合わせください。

〒309-1792
笠間市中央3丁目2番1号   笠間市役所本庁舎1階
産業経済部商工課 工業振興グループ
TEL   0296-77-1101
FAX   0296-77-1146
MAIL  shoko★city.kasama.lg.jp(★を@に変えて送信してください)

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは商工課です。

〒309-1792 笠間市中央三丁目2番1号

電話番号:0296-77-1101 ファクス番号:0296-77-1146

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