農地の賃貸借
農作業受委託等標準額・農地賃借料情報
貸し手、借り手間の賃借料契約の目安を与え、スムーズな賃貸借の契約、適正な賃借料水準の形成、農地の流動化の手続きを円滑に進める役割を果たしています。
農地の貸借(利用権設定) ※令和7年3月で廃止
基盤強化促進法の改正により、2025年4月から利用権設定の方法が大きく変更されます。具体的には、これまでの利用権設定(相対契約)は廃止され、農地中間管理機構を通じた権利設定の手続きに統合されることになります。
主な変更点
(1)利用権設定の廃止これまでの利用権設定は、農用地利用集積計画に基づいて個別の貸付者と借受者の間で直接契約を結ぶ形で行われていました
が、これが廃止されます。
(2)農地中間管理機構の利用
(2)農地中間管理機構の利用
これ以降、農地の貸借は、農地中間管理機構を通じて行われることになります。これは、農用地の利用効率化と高度化を図る
ための体制です。
(3)経過措置の設定
既に設定されている利用権については、契約の期間満了日までは有効です。
(4)手続きの新たな流れ
2025年(令和7年)4月以降は、農地の貸借は農地法第3条に基づく権利設定手続きか、農地中間管理事業による手続き(下段)
(3)経過措置の設定
既に設定されている利用権については、契約の期間満了日までは有効です。
(4)手続きの新たな流れ
2025年(令和7年)4月以降は、農地の貸借は農地法第3条に基づく権利設定手続きか、農地中間管理事業による手続き(下段)
のみが適用されるようになります。
農地中間管理機構を活用した農地貸借
農地中間管理機構を活用した農地の貸借契約や解約等につきましては、下記のリンク先にてお問い合わせください。
・公益社団法人 茨城県農林振興公社(茨城県農地中間管理機構)
農地貸借の解約等(農地法第18条)
農地の賃貸借(有償での農地の貸し借り)、使用貸借(無償での農地の貸し借り)の合意解約(引渡し期限前6ヵ月以内に成立した合意に限る)を行う場合には、農地法第18条第6項の規定による通知書および農地の賃貸借の合意解約書もしくは、使用貸借合意解約書を30日以内に農業委員会に提出しなければなりません。
- 農地の賃貸借契約を合意解約した場合
・賃貸契約書の写し(ある場合)
- 農地の使用貸借契約を合意解約した場合
・使用賃貸契約書の写し(ある場合)
農地情報登録(農地バンク制度)
農地を貸したい・借りたいなどのご希望がある場合は、農地情報登録申請書で土地の情報を登録してください。登録すると、第三者から農業委員会に農地の貸借の相談があった場合、農地情報の紹介などを行うことができます。
※※情報提供が主ですので、必ずしも要望どおりになるとは限りません。また、実際の契約については双方の合意に基づき、所定の申請(所有権移転・貸借手続きなど)を農業委員会に行う必要があります。
問い合わせ先
- 2024年4月5日
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