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事業者・産業

農地の埋立

農地改良とは、農地の保全若しくは利用の増進といった農業経営の改善を目的とした行為であり、単なる残土の処分を目的として行うものでなく、水捌けの悪い農地に良質な土を入れ、農地としての利用価値を高めることなどです。農地改良を行うには、農業委員会へ農地改良協議書の提出が必要になります。

  1. 農地改良基準面積は3,000m2未満
  2. 農地改良の期間はおおむね6ヶ月以内
  3. 農地改良の土質は従前の作土と同等以上の土を用いる。
    建設残土の場合は、埋立を行う農地と同一及び隣接市町村内の農地又は土地改良事業等公共事業からのものに限る。
  4. 農地改良の盛土の高さは、隣接地、道路との高低差が50cm以下です。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは農業委員会事務局です。

〒319-0294 笠間市下郷5140番地(市民センターいわま内)

電話番号:0299-37-6611 ファクス番号:0299-45-2980

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