農地法第4・5条、露天施設(駐車場・資材置場)への転用に係る申請について
駐車場・資材置場への転用については、将来にわたって継続的・恒久的に使用されず、別の用途に使用されるケースが見受けられます。このようなことから、申請理由・施工方法等から永続性が明らかでない場合は、3年間の一時転用による申請・許可となります。
(例)・造成が砂利敷など簡易的な施工方法によるもので、他の用途での使用が容易な場合
・賃貸借権等の設定によるもので、契約期間が短く、期間満了後の使用が不透明な場合
ただし、3年間の一時転用期間満了後も目的申請内容のとおり継続的に使用する必要性がある場合には、再度期間を定めずに転用の申請をすることができます。
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- 2019年10月7日
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