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  5. 令和5年度
  6. 笠間市内における太陽光発電設備設置事業と住環境との調和に関する条例の一部改正(案)
  7. 意見に対する市の考え方(笠間市内における太陽光発電設備設置事業と住環境との調和に関する条例の一部改正(案))

意見に対する市の考え方(笠間市内における太陽光発電設備設置事業と住環境との調和に関する条例の一部改正(案))

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市の考え方(対応)

太陽光を吸収して光合成によりCO2を吸収する森林を伐採して、太陽光パネルを設置するのは地球に対する破壊行為であり、原則として禁止すべき。

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パネル設置を禁止とすることについては、個人財産の利用に強い制限をかけることになること、また、再生可能エネルギーは国の推進施策であることなどから考えておりません。

環境調査報告書の提出を義務化が「1ha」以 上の山林伐採を伴う事業としているが、自然環境保護の観点から一桁小さい「10a」以上とすべき。

1

対象面積につきましては、自然環境への影響の大きさを考慮し、設定をしております。
自然公園区域内で事業が実施される場合に、環境影響評価の対象となる最小面積が1haであることを参考に、同様の面積としております。

 

条例改正案に賛成致します。

【理由】

一、当条例には、太陽光発電事業から、市内の森林を守る旨が明確に記載されている。

条例が出来てからかなり年数が経つにも関わらず、有効性が明確に確認できない部分がある。

時代の変化に合せて、条例を改ため、有効性をもたせるべき。

二、市内の森林を守ることは、笠間市の環境政策や、市民アンケートによる意識調査の結果にも合致している。

三、市政の役割は、市内の環境保全や、市民の生活を守ることである。

(土砂崩れ防止、パネルの撤去放棄の防止、水源の確保などに努める)

顔の見えない事業者の利益ではない。といった理由により、条例の改正を実行に移してほしいです。

宜しくお願い致します

1

今般の改正が、太陽光発電事業に際し、住環境への調和と自然環境の保護に資するよう、関係機関と連携し、取り組んでまいります。
また、今後も市の環境政策や時代に合わせ、必要に応じた条例見直しを進めていきたいと考えております。

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは秘書課です。

〒309-1792 笠間市中央三丁目2番1号

電話番号:0296-77-1101 ファクス番号:0296-78-0612

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