笠間市空家等対策の推進及び空家等の利活用の促進に関する条例及び笠間市空家等対策協議会設置条例の一部改正(案)
意見の募集を終了した案件
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笠間市空家等対策の推進及び空家等の利活用の促進に関する条例及び笠間市空家等対策協議会設置 |
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市町村長が、管理不全空家等を指導した場合において、なお当該管理不全空家等の状態が改善されず、そのまま放置すれば特定空家等に該当することとなる恐れが大きいと認めるときは、当該指導を受けた者に対し、当該管理不全空家等が特定空家等に該当となることを防止するために、必要かつ具体的な措置について勧告することができることとなりました。 |
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令和5年12月28日(木曜日)から令和6年1月19日(金曜日) |
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笠間市空家等対策の推進及び空家等の利活用の促進に関する条例及び笠間市空家等対策協議会設置条例の一部を改正する条例について(概要版) [PDF形式/1.11MB] |
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意見提出期間内に市ホームページ、閲覧(本所・各支所・各図書館・各公民館)で案を公開しますので、氏名・住所を明記し、直接または郵送、ファックス、メールフォームでご意見を提出してください。書式は任意で結構です。
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![]() (担当課) |
笠間市 政策企画部 企業誘致・移住推進課 |
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問い合わせ先
- 2023年12月28日
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