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意見に対する市の考え方(笠間市公民連携推進条例(案))

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意見の公表
意見等の概要
意見数
市の考え方(対応)

目的)第1条
第1条「行政サービス」と第3条「市民サービス」は別な意味か。

1

第1条では行政が担う全般的な業務として「行政サービス」、第3条では、「市民サービスの効果向上及び行政の効率化」と細分化したことから、同義ですが分かりやすさの観点で今回の表記としております。

(定義)第2条
特定公民連携事業は「事業」といっているが、なぜ公民連携事業は「活動」という定義なのか。

1

公民連携事業については、特定の事務事業だけではなく協定に基づく研究活動など広義な対象を想定していることから包含する表現として「活動」としております。

(基本方針)第3条
「ただし書き」にある事業及び事務についてはどこかに示されるのか。

1

法定受託事務などがあたりますが、事務事業は相当数となるため、検討対象とする又はしない事業の一覧化は行いません。

(公民連携事業の原則)第4条第3号
連携の実施の是非を含めた検討については市が単独で行うように読み取れるが、透明性及び公平性の確保のためには公民連携事業についても第3者機関で判断されるべきと考えるがどうか。

1

第4条は、定義の項目の回答のとおり対象が広くなります。また、指定管理者制度など既存の第三者機関を設置している事業もあることから、本条例では特定公民連携事業のみ諮問するものとしています。

(ガイドラインの作成)第5条
ガイドラインの作成については、条例の公布前あるいは同時期に作成および公表されるべきと考えるが時期はいつか。

1

ガイドラインについては、条例の施行と同時期に公表する予定です。

(特定公民連携事業)第6条
第1項第3号
著しいサービスとは「行政サービス」のことか。

著しいとは何をもって著しいと判断されるのか。(1)(2)は定量的に言っているのに、(3)は定性的な言い方なのかはなぜか。(3)を残したいなら定量的な記載にすべきと考える。
(例:前年度比10%以上削減可能な事業など)

1

特定公民連携事業は、施設等の整備や運営だけではなく、公有地の利活用など各種の公民連携事業がある中で対象を限定することがないように数値での記載は行いません。一方で、ご意見を踏まえ、サービスとは行政サービスを指しているため修正し、併せて地域への影響の大きさなど対象となる事業を分かりやすくする表現にします。

(笠間市公民連携審議会)第7条
公民連携事業についても、審議会あるいは別な第3者機関を設置し、「事業の手法を含めた指定及び評価に関すること」を行うべきだが、今までどおり市が行うと、市で都合がよい事業しか採用されないと考える。

1

第4条第3号での回答のとおり、既存制度や対象が広範であることから、第1号は特定公民連携事業としています。なお、全ての公民連携事業を対象とはしませんが、包括連携協定など評価の対象とする公民連携事業もガイドラインにおいて設定します。

(提案等の募集)第8条
現在行っている、「市民の声」「パブリックコメント」などとの棲み分けはどのように考えているのか。

1

PFI法に基づく提案など公民連携事業を対象としており、市への要請や意見聴取などは、これまでどおり「市民の声」などの既存の制度や事業で対応します。

(総合窓口の設置)第9条
「庁内」とはどこを示しているのか。

1

「庁内」とは執行機関である笠間市役所の全部署を示しております。

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは秘書課です。

〒309-1792 笠間市中央三丁目2番1号

電話番号:0296-77-1101 ファクス番号:0296-78-0612

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