意見に対する市の考え方(笠間市公民連携推進条例(案))
提出方法別人数
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提出方法
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人数(人)
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直接提出
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0
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郵送
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ファックス
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メール
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合計
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意見の公表
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意見等の概要
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意見数 |
市の考え方(対応)
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目的)第1条 |
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第1条では行政が担う全般的な業務として「行政サービス」、第3条では、「市民サービスの効果向上及び行政の効率化」と細分化したことから、同義ですが分かりやすさの観点で今回の表記としております。 |
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(定義)第2条 |
1 |
公民連携事業については、特定の事務事業だけではなく協定に基づく研究活動など広義な対象を想定していることから包含する表現として「活動」としております。 |
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(基本方針)第3条 |
1 |
法定受託事務などがあたりますが、事務事業は相当数となるため、検討対象とする又はしない事業の一覧化は行いません。 |
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(公民連携事業の原則)第4条第3号 |
1 |
第4条は、定義の項目の回答のとおり対象が広くなります。また、指定管理者制度など既存の第三者機関を設置している事業もあることから、本条例では特定公民連携事業のみ諮問するものとしています。 |
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(ガイドラインの作成)第5条 |
1 |
ガイドラインについては、条例の施行と同時期に公表する予定です。 |
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(特定公民連携事業)第6条 著しいとは何をもって著しいと判断されるのか。(1)(2)は定量的に言っているのに、(3)は定性的な言い方なのかはなぜか。(3)を残したいなら定量的な記載にすべきと考える。 |
1 |
特定公民連携事業は、施設等の整備や運営だけではなく、公有地の利活用など各種の公民連携事業がある中で対象を限定することがないように数値での記載は行いません。一方で、ご意見を踏まえ、サービスとは行政サービスを指しているため修正し、併せて地域への影響の大きさなど対象となる事業を分かりやすくする表現にします。 |
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(笠間市公民連携審議会)第7条 |
1 |
第4条第3号での回答のとおり、既存制度や対象が広範であることから、第1号は特定公民連携事業としています。なお、全ての公民連携事業を対象とはしませんが、包括連携協定など評価の対象とする公民連携事業もガイドラインにおいて設定します。 |
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(提案等の募集)第8条 |
1 |
PFI法に基づく提案など公民連携事業を対象としており、市への要請や意見聴取などは、これまでどおり「市民の声」などの既存の制度や事業で対応します。 |
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(総合窓口の設置)第9条 |
1 |
「庁内」とは執行機関である笠間市役所の全部署を示しております。 |
問い合わせ先
- 2023年12月5日
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