認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例
これまでは、認可地縁団体が団体名義で不動産登記ができるようになっても、当該不動産の登記関係者の所在が知れないなどにより登記ができないという問題がありました。
そのため、平成27年に地方自治法が改正され、所定の手続(要件あり)を経たうえで登記申請ができるようになりました。
※事前に総務課市民活動Gへご相談ください。
(1) 手続のながれ
(一) 申請 |
相続人の所在が分からない等により移転登記ができない場合、市に申請書類を提出します。 |
(二) 市の審査 |
市は、提出された疎明資料により要件を確認します。 |
(三) 市の公告 |
市は、当該不動産の所有権の保存又は移転の登記をすることについて異議のある関係者等は、 市に異議を述べるよう公告します。この3か月の公告期間内に異議申出がなかった場合は、 異議申出がなかった旨の証明書を認可地縁団体に交付します。 |
(四) 登記手続 |
認可地縁団体は、法務局において所有権の保存又は移転登記を申請できます。 |
(2) 認可地縁団体が登記の特例の適用を受けるための要件
認可地縁団体が所有する不動産について、登記の特例の適用を受けるには、公告を求める旨を市長に申請することとなります。ただし、次の4つの要件を全て満たした場合に限ります。 【4つの要件】
ア
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不動産を所有していること ・当該団体の構成員又はかつて構成員であった者が登記名義人となっている不動産が対象 |
イ
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不動産を10年以上所有の意思をもって平穏かつ公然と占有していること ・当該団体が10年以上所有の意思をもって平穏かつ公然と占有している不動産であること |
ウ
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不動産の表題部所有者又は所有権の登記名義人の全てが認可地縁団体の構成員又はかつて構成員であった者であること ・当該団体の構成員ではない第三者が登記名義人になっている不動産や、認可地縁団体の構成員の個人所有の不動産は対象外 |
エ
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不動産の登記関係者の全部又は一部の所在が知れないこと ・登記名義人の全部又は一部の所在が知れないことは、全部の所在が知れていること以外は全て含まれると解される。 |
(3) 申請書類
公告を求める認可地縁団体は、次の申請書類を市に提出します。
【申請書類】
ア | 公告申請書 |
イ
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所有権の保存又は移転の登記をしようとする不動産の登記事項証明書 ・公告申請書に記載された「申請不動産に関する事項」が登記記録と齟齬がないようにする必要があります。 |
ウ
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認可申請時に提出した保有資産目録又は保有予定資産目録等 ・認可申請時に提出した保有資産目録又は保有予定資産目録に記載されていない不動産の場合は、当該不動産の所有に係る事項について総会で議決したことを証する書類(総会議事録の写し等)を提出する必要があります。 |
エ
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申請者が代表者であることを証する書類 ・認可申請時に提出したものと同様の書類を提出します。 |
オ
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地方自治法第260条の38第1項各号に掲げる事項を疎明するに足りる資料 ・A 認可地縁団体が不動産を所有及び10年以上所有の意思をもって平穏かつ公然と占有していること 不動産の所有又は占有している事実が記載された認可地縁団体の事業報告書 など ・B 不動産の表題部所有者又は所有権の登記名義人の全てが認可地縁団体の構成員又はかつて構成員であった者であること 認可地縁団体の構成員名簿 など ・C 不動産の登記関係者の全部又は一部の所在が知れないこと 登記記録上の住所に宛てた登記関係者宛の配達証明付き郵便が不到達であった旨を証明する書面 など |
※ 注 |
疎明するに足りる資料の入手が困難な場合には、資料の入手が困難であった理由を記載した書面を提出することを前提として、不動産の隣地の所有権の登記名義人や不動産の所在地に係る地域の実情に精通した者の証言を記載した書面や、不動産を占有する写真などにより疎明することも考えられます。 |
(4) 公告中の不動産について
公告期間内に限り、当該不動産の所有権に関わりのある登記関係者等は、異議を述べることができます。
異議のある者は、公告期間内に地方自治法施行規則第22条の3第3項に規定する異議申出書に、不動産の登記事項証明書、住民票の写し、その他市長が必要と認める書類を添えて、公告を行った市長に提出することとなります。
関連ファイルダウンロード
- 所有不動産の登記移転等に係る公告申請書WORD形式/17.18KB
- 申請不動産の登記移転等に係る異議申出書WORD形式/17.56KB
問い合わせ先
- 2022年7月8日
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