選挙区外の選挙人に投票用紙を交付した事案について
10月23日(土曜日)17時20分頃、笠間市役所本所の期日前投票所において、選挙区が異なるため投票することができない選挙人に投票用紙を交付し、投票させる事案が発生いたしました。
1.経緯
10月23日(土曜日)17時20分頃、笠間市役所本所期日前投票所(衆議院茨城県第2区(旧友部町・旧岩間町))に(衆議院茨城県第1区(旧笠間市))の選挙人が投票に訪れた際、投票用紙を誤って交付した。当該選挙人は、小選挙区、比例代表及び国民審査の投票用紙を、それぞれ投函した後、事務従事者が異なる選挙区の投票所入場券であることに気付き、交付誤りが発覚した。なお、当該選挙人には第1区での投票をやり直すことはできない旨、謝罪した。
2.原因
投票については、来場者の入場券の文字の色(第1区は茶色、第2区は紺藍色)及び宣誓書記載内容を確認し、その後、受付システムでの名簿の確認となるが、今回、来場した選挙人が第1区の選挙人と気付かず、投票させてしまった。投票所入場券の確認を怠ったこと、受付担当者のシステム入力時の確認ミスが主たる原因である。
3.対応
今後の対策として、入場券の複数人による確認の徹底、投票所入口への看板設置及び市HP等での周知により、再発防止に努めていく。
問い合わせ先
- 2021年10月24日
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