第49回衆議院議員総選挙及び第25回最高裁判所裁判官国民審査のお知らせ
令和3年10月31日(日曜日)は、第49回衆議院議員総選挙及び第25回最高裁判所裁判官国民審査の投票日です。
令和3年10月31日(日曜日)は、第49回衆議院議員総選挙及び第25回最高裁判所裁判官国民審査の投票日です。
選挙は、私たちの代表を選ぶ大切な機会です。安易に棄権することなく進んで投票しましょう。
投票できる方
今回の選挙で投票できる方は、次の要件を満たしている方です。
〇年齢要件 平成15年11月1日までに生まれた方。
〇住所要件 令和3年7月18日までに笠間市に転入届をし、引き続き3か月以上居住している方。
最近市内に転入された方
令和3年7月19日以降に転入届をされた方は、笠間市で投票はできません。
前の住所地で投票できる場合がありますので、前住所地の選挙管理委員会にお問い合わせください。
市内で転居した方
令和3年10月6日までに転居届を提出した方は、新住所地の投票所となります。
令和3年10月7日以降に転居届を提出した方は、前住所地の投票所となります。
投票所
投票は、市内51か所の投票所で行われます。各世帯に郵送される「入場券」に投票所が記載されていますので、自分の投票所を確認してください。
(「入場券」に、各投票所の略図を表示してありますので、参考にしてください。)
なお、今回の選挙において、次の投票所が変更となりますので、ご注意ください。
投票所 | 行政区 | |
(変更前)地域医療センターかさま | (変更後)鴻巣新農村集落センター |
原店1区・原店2区・宿1区・宿2区 |
※前回の選挙(茨城県知事選挙)より変更しておりましたが、新型コロナワクチン接種会場になっており、従前より使用していた「鴻巣新農村集落センター」へ変更いたします。
また、令和3年10月1日より下記の公民館の名称が変更となりましたので周知いたします。
旧投票所名称(変更前) | 新投票所名称(変更後) |
笠間市みなみ公民館 | 笠間市地域交流センターみなみ |
笠間市大橋公民館 | 笠間市地域交流センター大橋 |
笠間市池野辺公民館 | 笠間市地域交流センター池野辺 |
笠間市高田公民館 | 笠間市地域交流センター高田 |
笠間市箱田公民館 |
笠間市地域交流センターはこだ |
笠間市寺崎公民館 | 笠間市地域交流センターさしろ |
笠間市本戸公民館 | 笠間市地域交流センターもとど |
笠間市来栖公民館 | 笠間市地域交流センターくるす |
笠間市南山内公民館 | 笠間市地域交流センター南山内 |
笠間市上加賀田公民館 | 笠間市地域交流センター上加賀田 |
笠間市福原公民館 | 笠間市地域交流センター福原 |
※投票所の場所については、変更はございません。
投票所一覧
〇笠間地区(新しいウインドウで開きます)
〇友部地区(新しいウインドウで開きます)
〇岩間地区(新しいウインドウで開きます)
投票時間
投票時間は、どの投票所も終了時刻を2時間繰り上げ、午前7時から午後6時までです。
その時間以外には投票することができませんので、ご注意ください。
期日前投票
投票日当日に所用等のため投票所で投票できない方は、期日前投票により投票することができます。入場券裏面の宣誓書に必要事項を記入のうえ、持参してください。
期間 令和3年10月20日(水曜日)~10月30日(土曜日)
時間 8時30分~20時00分まで
場所 ○笠間地区の方:笠間市役所 笠間支所
※選挙区が異なるため、笠間市役所 本所・岩間支所では投票できません。
○友部・岩間地区の方:笠間市役所 本所・岩間支所
※選挙区が異なるため、笠間市役所 笠間支所では投票できません。
※期日前投票宣誓書の様式は、こちらからダウンロードしてください。
宣誓書及び投票用紙請求書様式(新しいウインドウで開きます) |
不在者投票
次のような理由で期日前投票や選挙当日に投票できない方は、不在者投票により投票を行うことができます。不在者投票は、10月20日(水曜日)からできますが、事前に手続きが必要になりますので、お早めに笠間市選挙管理委員会にお問い合わせください。
●笠間市に住民票はあるけれど笠間市外に滞在されている方の場合
→お近くの選挙管理委員会で不在者投票ができます。
(1)ご本人様が笠間市選挙管理委員会に投票用紙の請求を郵送でしてください。(請求の用紙は別紙「宣誓書及び投票用紙請求書様式」になります。)
(2)笠間市の選挙人名簿に登録されていることを確認し、こちらから滞在先の住所に投票用紙・投票用紙用封筒及び不在者投票証明書を送付します。(不在者投票証明書は絶対に本人では開封しないでください。)
(3)郵送された投票用紙他書類一式を持って、滞在先の最寄の市区町村選挙管理委員会に行き、不在者投票の手続きをとってください。
●病院に入院、施設に入所している場合
→指定された病院や施設であれば、そこで不在者投票ができます。
(1)まず入院・入所されている病院や施設が、不在者投票の行える「指定施設」であるかどうかを施設の方に確認してください。
(2)この場合「指定施設」である場合は、その施設の方に不在者投票を行いたい旨申し出ください。また「指定施設」でない場合、その場所での不在者投票はできません。
不在者投票用紙の請求書様式は、こちらからダウンロードしてください。
宣誓書及び投票用紙請求書様式(新しいウインドウで開きます) |
郵便投票
重度の障がいを持つ方(身体障害者手帳・戦傷病者手帳をお持ちの方で、法律の定める一定の障がいを有する方及び介護保険法上の要介護5の方)で、投票所で投票することができない方のために郵便投票の制度があります。
この郵便投票による投票用紙の請求期限は、令和3年10月27日(水曜日)までです。
なお、郵便投票をするには、事前に郵便投票証明書の申請が必要となりますので、お早めに笠間市選挙管理委員会にお問い合わせください。
特例郵便等投票
新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等をしている以下の要件に該当する方で、外出自粛要請又は隔離・底流の措置に係る期間が投票しようとする選挙の期日の公示又は告示の日の翌日から当該選挙の当日までの期間に係ると見込まれる方は、特例郵便等投票ができます。
(1)感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第44条の3第2項又は検疫法第14条第1項第3号の規定による外出自粛要請を受けた方
(2)検疫法第14条第1項第1号又は第2号に掲げる措置(隔離・停留の措置)により宿泊施設内に収容されている方
特例郵便等投票の対象となる方で、特例郵便等投票をご希望される方は、投票しようとする選挙の選挙期日(投票日当日)の4日前までに必着、選挙人名簿又は在外選挙人名簿登録地の市町村の選挙管理委員会に「1(1)のが外出自粛要請、又は1(2)の隔離・停留の措置に係る書面」を添付した「請求書」を郵便等で送付することにより、投票用紙等を請求してください。
なお、詳細につきましては、以下の資料をご覧ください。
様式 | 特例郵便等投票請求書 |
関連資料 |
特例郵便等投票について(新しいウインドウで開きます) 投票用紙等の請求手続きについて(新しいウインドウで開きます) 投票の手続きについて(新しいウインドウで開きます) 受取人払郵便物の表示(新しいウインドウで開きます) |
選挙公報
選挙公報は、各候補者及び政党等の申請に基づき、経歴や政見などが記載されている公報紙です。配布方法は、新聞折込になりますので、新聞を購読されていない方は、選挙管理委員会までお問い合わせください。
また、茨城県選挙管理委員会ホームページにも掲載されますのでご覧ください。
なお、選挙公報は市役所のほか市の施設にも備え付けますのでご利用ください。
新型コロナウイルス感染症対策
新型コロナウイルス感染症対策に当たって、有権者の皆様に次の対策をお願いいたします。
(1)事前の検温(体温が37.5度以上の発熱の方又は体調不良の方は申し出てください。)
(2)マスクの着用
(3)アルコール消毒液による手指消毒又はビニール手袋の着用
(4)入場・投票待ちの際には、間隔(1~2メートル)をあけること
※投票所には、筆記用具の持ち込みができます。ただし、鉛筆以外のペンはインクがにじむ可能性があるので鉛筆のご利用を推奨します。
開票
即日開票で、令和3年10月31日(日曜日)午後8時から笠間市民体育館で行います。
なお、投・開票の状況は笠間市ホームページでご覧になれます。
衆議院議員総選挙 候補者及び届出政党等情報
候補者等の情報につきましては、下記のアドレスからご覧になられます。
https://www.pref.ibaraki.jp/somu/shichoson/senkyo/senkan/2021syugi/koho.html
最高裁判所裁判官国民審査 審査対象裁判官情報
審査対象裁判官の情報につきましては、下記のアドレスからご覧になられます。
https://www.pref.ibaraki.jp/somu/shichoson/senkyo/senkan/2021syugi/kokushin.html
問合せ
笠間市選挙管理委員会
〒309-1792 笠間市中央三丁目2番1号
TEL:0296-77-1101または0299-37-6611
問い合わせ先
- 2021年10月15日
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