移住支援金=笠間市への移住を支援します!=
【笠間市移住支援金とは】
本市への移住・定住の促進と、県内中小企業における人材不足の解消を目的として、茨城県と連携し「笠間市わくわく茨城生活実現事業における移住支援金」を創設しました。
この支援金は、東京23区に在住、または東京圏在住で23区に通勤・通学していた方が本市に移住し、特定の要件を満たした場合に、移住支援金を支給するものです。
※2023年3月1日以降に転入予定の方は、転入前に【事前相談】が必須となります。移住支援金の申請を予定されている方は、必ず転入前に企業誘致・移住推進課までお問い合わせください。
なお、事前相談がない場合は移住支援金交付の対象外となりますのでご注意ください。
1.対象となる方
以下のA、B、C、Dを全て満たす方が対象です。
※移住支援金は、茨城県と県内市町村が連携して実施するものであり、各年度の予算の範囲内での交付となります。
A.東京23区に在住していた方、または東京圏に在住し東京23区に通勤・通学していた方
(1)と(2)の両方に該当することが必要です。
(1) 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住または東京圏(※1)のうちの条件不利地域(※2)
以外の地域に在住し、東京23区内への通勤(※3)または大学等への通学(※4)をしていたこと(※5)。
(2) 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住または東京圏(※1)のうちの条件不利地域(※2)
以外の地域に在住し、東京23区への通勤(※3)または大学等への通学(※4)をしていたこと(※6)。
※1)東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県
※2)東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
千葉県:館山市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、東庄町、九十九里町、
長南町、 大多喜町、御宿町、鋸南町
神奈川県:山北町、真鶴町、清川村
※3)雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。
※4)東京23区内の大学等(大学、大学院、短期大学、高等専門学校、専門学校等の高等教育機関)に通学し、卒業後、
東京23区内の企業等に就職し、令和3年3月1日以降に笠間市へ転入された方のみ。
※5)連続して5年以上通勤していた東京23区の企業等を辞めてから、住民票を移すまでの間に、東京23区外であって
移住先とは異なる都道府県に雇用保険の被保険者として雇用されていた場合は、原則として除く。
※6)東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。
B.笠間市に移住した方
1~4すべてに該当することが必要です。
1.笠間市に転入したこと。
2.令和元年(2019年)6月1日以降に転入したこと。
3.移住支援金の申請時において、転入後3カ月以上1年以内であること。
4.笠間市に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。
C.支援の対象となる事由により移住した方
C1~C5のいずれかに該当することが必要です。(令和3年3月1日よりも前に転入された方は、C1とC5のみ)
C1.都道府県がマッチング支援事業の対象とした中小企業等に就業した方
1~7の全てに該当することが必要です。
1.勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
2.就業先が、移住支援事業を実施する都道府県が移住支援金の対象としてマッチングサイト(※)に掲載している求人であること。
3.就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
4.週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3カ月以上在職していること。
5.上記求人への応募日が、マッチングサイト(※)に上記2の求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
6.当該法人に、移住支給金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
7.転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
C2.プロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を活用して就業した方
プロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を活用して移住および就業し、かつ1~5の全てに該当することが必要です。
1.勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
2.週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。
3.当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。
4.転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
5.目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
C3.業務のテレワーク化を契機に移住した方
1~3の全てに該当することが必要です。
1.所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、
移住元での業務を引き続き行うこと。
2.転入から申請までの間、勤務日の過半、所属先企業等に行かず、移住先において勤務に当たること。
3.地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
C4.関係人口として移住した方
転入時に笠間ファン俱楽部に登録している者で、次のいずれかに該当することが必要です。
・サテライト・ワーケーション施設を含む移住・関係人口創出拠点を利用した者。
・市が関与する移住・関係人口誘導事業に参加した者。
C5.茨城県の起業支援金の交付決定を受けた方
茨城県が実施する「令和5年度 地域課題解決型起業支援補助金」の交付決定を受けてから1年以内であること。
D.その他の要件
1~3すべてに該当することが必要です。
1.暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
2.日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者の
いずれかの在留資格を有すること。
3.その他笠間市長及び茨城県が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
2.交付金額
【単身の場合】60万円
【2人以上の世帯の場合】100万円
転入する直前、転入後及び申請日において、交付対象者と同一の世帯に属する1人以上の世帯員が、申請日において転入後3か月以上1年以内であること、及び暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係のある者でないこと。
【子育て世帯加算】100万円 (ただし令和5年3月31日以前に移住した場合は30万円)
18歳未満(申請日の属する年度の4月1日時点)の世帯員(ただし配偶者を除く)を帯同して移住する場合、18歳未満の者一人につき100万円(令和5年3月31日以前に移住した場合は30万円)を加算します。
3.申請方法
移住支援金交付申請書(様式第1号)及び必要に応じて添付資料を企業誘致・移住推進課へ提出してください。
<支給までの流れ>
<必要書類>
・【様式第1号(第4条関係)】移住支援金交付申請書
・【別紙1】移住支援金の交付申請に関する誓約事項
・【様式第2号(第4条関係)】就業証明書(移住支援金の申請用)
・【様式第3号(第4条関係)】就業証明書(移住支援金(テレワーク)の申請書)
・【様式第5号】移住支援金交付請求書
4.返還制度について
以下のいずれかに該当する場合には、原則として移住支援金を返還する必要がありますので、企業誘致・移住推進課にご報告ください。
ただし、雇用企業の倒産や災害、病気等のやむを得ない事情がある場合を除きます。
(1)虚偽の申請等をした場合 | 全額返還 |
(2)移住支援金の申請日から3年未満に移住支援金を受給した市町村から転出した場合 | |
(3)移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合 | |
(4)企業支援事業に係る交付決定を取り消された場合 | |
(5)移住支援金の申請日から3年以上5年以内に移住支援金を受給した市町村から転出した場合 | 半額返還 |
関連ファイルダウンロード
- 新移住支援金チラシPDF形式/1.33MB
- 笠間市わくわく茨城生活実現事業における移住支援金交付要綱PDF形式/117.58KB
- 【別紙1】移住支援金支給に係る誓約事項PDF形式/31.4KB
- 【別紙2】わくわく茨城生活実現事業に係る個人情報の取扱いPDF形式/28.68KB
- 【様式第1号(第4条関係)】移住支援金交付申請書PDF形式/52.53KB
- 【様式第2号(第4条関係)】就業証明書(移住支援金の申請用)PDF形式/35.55KB
- 【様式第3号(第4条関係)】就業証明書(移住支援金(テレワークの申請用)PDF形式/37.26KB
- 【様式第5号】移住支援金交付請求書PDF形式/30.38KB
- 移住支援金フローチャートPDF形式/154.52KB
- 移住支援金の支給申請手続チェックリストPDF形式/106.45KB

PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロード(無料)してください。
問い合わせ先
- 2020年5月7日
- 印刷する