笠間市地域包括支援センターの職員等に係る基準(案)/笠間市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(案)
意見の募集を終了した案件
案件名
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笠間市地域包括支援センターの職員等に係る基準(案)
笠間市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(案) |
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案の趣旨
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地域の自主性を強化し、自由度の拡大を図るため「地域の自主性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(第3次地方分権一括法)」の公布を受け、介護保険法が改定されました。 |
意見提出期間
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平成26年12月18日(木曜日)~平成27年1月7日(水曜日)【21日間】
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公表資料
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笠間市地域包括支援センターの職員等に係る基準(案)の概要185KB(PDFファイル2ページ)
笠間市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(案)の概要204KB(PDFファイル2ページ) |
意見の提出方法
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意見提出期間内に市ホームページ、閲覧(本所・各支所・各公民館・各図書館)で案を公開しますので、氏名・住所を明記し、直接又は郵送、ファックス、電子メールでご意見を下記まで提出してください。書式は任意で結構です。
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意見の提出先 (担当課) |
笠間市役所 高齢福祉課 |
問い合わせ先
- 2014年12月18日
- 印刷する