笠間市安全な飲料水の確保に関する条例(案)
意見の募集を終了した案件
案件名
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笠間市安全な飲料水の確保に関する条例(案)
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案の趣旨
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現在、飲用井戸及び小規模水道等の管理の適正化に関し、県が条例で定め事務を行っておりますが、平成26年4月より権限を移譲し各市において行うこととなりました。これにより本市において条例を策定する必要が生じたため、「茨城県安全な飲料水の確保に関する条例」を基本とし、飲用井戸等及び水道法等で規制対象とならない水道の衛生対策を行うため本条例を策定するものです。 |
意見提出期間
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平成26年2月13日(木曜日) ~平成26年3月5日(水曜日)【21日間】
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公表資料
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笠間市安全な飲料水の確保に関する条例(案)(新しいウインドウで開きます)137KB(PDFファイル7ページ)
【参考】 概要版 笠間市安全な飲料水の確保に関する条例(案)(新しいウインドウで開きます)115KB(PDFファイル7ページ)
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意見の提出方法
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意見提出期間内に市ホームページ、閲覧(本所・各支所・各公民館・各図書館)で案を公開しますので、氏名・住所を明記し、直接又は郵送、ファックス、電子メールでご意見を下記まで提出してください。書式は任意で結構です。
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意見の提出先 (担当課) |
市民生活部 環境保全課 〒309-1792 笠間市中央3-2-1 電話<友部・笠間地区から> 0296(77)1101または 0296 (72)1111 <岩間地区から>0299(37)6611 FAX:0296(78)0612 電子メールはこちらの入力フォームから |
問い合わせ先
- 2012年12月10日
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