「笠間市社会教育委員に関する条例」の改正に伴う基準(案)
意見の募集を終了した案件
案件名
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「笠間市社会教育委員に関する条例」の改正に伴う基準(案)
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案の趣旨
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地域主権一括法による社会教育法の一部改正に伴い、これまで社会教育法で規定していた社会教育委員の委嘱の基準について、市が定めるものです。 |
意見提出期間
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平成25年12月10日(火曜日) ~平成26年1月10日(金曜日)【32日間】
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公表資料
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「笠間市社会教育委員に関する条例」の改正に伴う基準(案)52KB(PDFファイル1ページ)(新しいウインドウで開きます)
【参考】 「笠間市社会教育委員に関する条例」(案)の概要 53KB(PDFファイル1ページ)(新しいウインドウで開きます) 「笠間市社会教育委員に関する条例」(案)49KB(PDFファイル1ページ)(新しいウインドウで開きます) |
意見の提出方法
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意見提出期間内に市ホームページ、閲覧(本所・各支所・各公民館・各図書館)で案を公開しますので、氏名・住所を明記し、直接又は郵送、ファックス、電子メールでご意見を下記まで提出してください。書式は任意で結構です。
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意見の提出先 (担当課) |
教育委員会 生涯学習課 〒309-1792 笠間市中央3-2-1 電話<友部・笠間地区から> 0296(77)1101または 0296 (72)1111 <岩間地区から>0299(37)6611 FAX:0296(78)0612 電子メールはこちらの入力フォームから |
問い合わせ先
- 2012年1月12日
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