微小粒子状物質(PM2.5)に係る注意喚起を実施する判断基準の追加について
茨城県ではPM2.5濃度が日平均値が1立方メートルあたり70マイクログラムを超えると予想される場合に注意喚起を実施する体制をとっております。
平成25年12月3日から新たに判断基準が追加されましたのでお知らせいたします。
なお、PM2.5に関する情報は茨城県環境対策課のホームページや茨城県が配信するPM2.5情報メールに登録することで得ることができます。
登録は、こちら(新しいウインドウで開きます)をご覧ください。
●注意喚起をする判断基準
茨城県内6測定地点のうち、1地点でも次に掲げるPM2.5濃度を超えた場合に注意喚起を実施する。
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PM2.5濃度 |
実施の時刻 |
従来の判断基準 |
午前5時から7時の3時間の1時間値の平均値が1立方メートルあたり85マイクログラムを超えた場合 |
午前8時を目途に注意喚起 |
今回新たに加わった判断基準 |
午前5時から正午の8時間の1時間値の平均値が1立方メートルあたり80マイクログラムを超えた場合 |
午後1時を目途に注意喚起 |
茨城県環境対策課(茨城県環境対策課ホームページはこちら(新しいウインドウで開きます))
問い合わせ先
- 2014年5月20日
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