公拡法に基づく届出・申出
法律に定める一定面積以上の土地取引は、事前届出が必要になります。
公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)とは
この法律は、公有地の拡大の計画的な推進を図り、もって地域の秩序ある整備と公共の福祉の増進に資することを目的として、昭和47年に制定され、都市計画区域内(一部例外有り)の一定面積以上の土地を有償で譲渡しようとする場合に、事前に届け出させることにより、公共施設等の整備のためにその土地の取得を必要とする地方公共団体等に、民間の取引に先立ち、土地の買取協議の機会を与えようとするものです。
届出制度(法第4条)とは
土地の所有者が、都市計画区域内に所在する次のような土地を有償で譲渡しようとするときは、契約を結ぶ前に届け出る「届出制度」があります。
なお、土地の面積の算定は、原則として締結予定の契約1件当たりの面積であり、土地は、一団性を有していることが要件です。
都市計画施設等の区域(※1) | 200m2以上 |
---|---|
上記以外の都市計画区域 | 10,000m2以上 |
※1都市計画施設等の区域とは?
(1)都市計画決定された都市施設(都市計画法第11条第1項各号に掲げる施設)の区域
- 道路、都市高速鉄道などの交通施設
- 公園、緑地などの公共空地
- 上下水道、電気、ガスなどの供給処理施設
- その他
(2)都市計画区域内の、次の区域内の土地
- 道路法による道路区域
- 都市公園法による都市公園を設置する区域
- 河川法による河川予定地
- その他
申出制度(法第5条)とは
届出制度の他に、土地の所有者が地方公共団体等に対して土地の買取りを希望する場合、「申出制度」があります。
買取り希望申出ができる土地は、都市計画施設等及び都市計画区域内の200m2以上の土地です。
手続きについて
- 譲渡しようとする土地の所有者及び土地の買取り希望者は、笠間市長あてに届出書又は申出書を提出してください。
- 届出(申出)を受けた土地について、届出(申出)を受けた日から3週間以内に、市長が買取り希望のある地方公共団体等を買取り協議団体として決定します。買取り希望がない場合は、その旨を通知します。
- 買取り協議団体の決定後は、この買取り協議団体と買取りの協議を行って頂くことになります。
- 土地の買取りは強制的なものではありませんが、理由なく協議を拒否することはできません。
- 協議の結果、協議成立の場合は、協議団体と売買契約を締結して頂くことになりますが、協議不成立の場合は第三者に譲渡することができます。
提出書類
正本1部及び副本(写し)2部を提出して下さい。
税法上の優遇措置について
法の適用により契約が成立しますと、税法上の優遇措置(譲渡所得の特別控除額1,500万円)を受けることができます。
届出を行わなかった場合
届出を行わず土地取引をしたり、虚偽の届出などをすると10万円以下の過料に処せられることがあります。
関連ファイルダウンロード
- (様式)公拡法第4条WORD形式/23.5KB
- (様式)公拡法第4条PDF形式/42.39KB
- (様式)公拡法第5条WORD形式/21.5KB
- (様式)公拡法第5条PDF形式/40.42KB

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問い合わせ先
- 2011年9月14日
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