事業の進め方
一般的な事業の進め方は以下のとおりです。
地域の現状や,将来の展望をもとに道路法・河川法及び都市計画法などの法律に基づいて事業計画が決定され,計画図が作成されます。
地元住民の皆様に事業の概要,進め方などについて説明を行います。
その際,測量のための土地への立入についてご協力をお願いいたします。
現地の地形や土地の利用状況を明らかにするために測量を行います。
この測量とは,地形測量,中心線測量,縦断測量,横断測量のことです。
測量に基づき,道路や河川の構造を決める設計を行い図面を作成します。
事業に必要な土地の範囲を示す用地幅杭を設置します。
これによって,皆様の土地がどこまで道路になるかが分かります。
官民境界及び民民境界を確認するため,境界立会をお願いいたします。
立会の日時については,事前に地権者の皆様にご連絡いたします。
土地の境界を確認していただきましたら,土地の面積を算出するために用地の測量を行います。
事業用地内にある建物や立木,ブロック塀などの工作物についても調査いたします。
「公共用地の取得に伴う損失補償基準」に基づき,適正かつ公平に算出いたします。
地権者のお宅へ担当職員がお伺いし,用地提供のご協力をお願いするとともに,補償額などについて説明いたします。
協議の結果,納得いただければ契約の締結を行います。
※用地買収・契約については,用地説明会を開催し,概要や買収単価などの説明を行う場合もあります。
また,契約に際して合同調印会を開催する場合もあります。
土地の名義変更や,物件の取壊し等の完了を確認後,お支払いたします。
(契約締結後一部をお支払いする場合もあります。)
用地買収が完了したら工事に着手します。工事にあたりましては,地域の皆様にご協力とご支援をお願いいたします。
安全で楽しく快適な生活空間が広がり,ゆとりと,うるおいのある生活が保たれます。
※公共事業にご協力いただいた土地代金等は,税法上の優遇措置が受けられます。
内容については,担当職員にお尋ねください。
問い合わせ先
- 2011年9月13日
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