離婚届
離婚するときは
協議離婚のとき
届出先
夫と妻の本籍地または住所地、所在地の市区町村
届出人
夫と妻
必要なもの
・離婚届書1通
・窓口に来る方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
※夫・妻のどちらか一方が届出に来庁する場合は、来庁する方の本人確認書類だけで結構です。
※本人確認書類を提示できない場合や、届出人本人が来庁されない場合には、届出に関する確認の通知を本人宛に送付します。
※令和6年3月1日から、戸籍届出の際に戸籍謄本の添付が原則不要となりました。
注意事項
・離婚届を市役所に提出した日付が、原則は離婚日となります。
・届書には夫婦および証人(成人2人)の署名が必要です。(押印は任意です。)
・未成年の子がいる場合、夫婦の一方を親権者に定め届書に記載することが必要です。
・届書に記入していただく本籍地や筆頭者が誤っていると受理ができません。必ず事前に確認のうえ記入してください。
・住所の変更がある場合は、離婚届とは別に住所異動届が必要です。
・マイナンバーカードをお持ちの方で住所や氏が変更になる場合は、手続きが必要になりますので、マイナンバーカードを持参してください。
お子さんがいる場合
面会交流や養育費などについて、法務省発行のパンフレットに詳しく記載されています。以下のリンクをご覧ください。
子どもの養育に関する合意書作成の手引とQ&A(新しいウィンドウで開きます)
ひとり親家庭の支援などについては以下のリンクをご覧ください。
裁判離婚のとき
届出期間
判決確定または調停成立後10日以内
届出先
夫と妻の本籍地または住所地、所在地の市区町村
届出人
原則として、離婚の訴えを提起した方
必要なもの
・離婚届書1通
・調停調書の謄本、審判または判決の謄本と確定証明書
離婚の際に称していた氏を称したいとき
・離婚届が提出されると、婚姻の際に氏が変わった方は、何もしなければ婚姻前の氏(旧姓)に戻ります。婚姻前の戸籍に戻るか、単独で新しい戸籍を編製するかを選択できます。意思表示のない場合は、自動的に婚姻前の戸籍に戻ります。
・旧姓に戻らず、婚姻中の氏をそのまま名乗ることを希望される場合には、戸籍法77条の2の届を離婚届と同時に提出することが必要です。戸籍法77条の2の届をする場合、戸籍は単独で新しく編製することになります。
・戸籍法77条の2の届は、一度旧姓に戻った場合でも、離婚後3カ月以内であれば提出することができます。
・戸籍法77条の2の届を提出したけれど、やはり旧姓に戻りたいという場合や、旧姓に戻って離婚後3カ月が経過したけれど、婚姻当時の氏を名乗りたいという場合には、家庭裁判所の許可を得て氏の変更届をする必要があります。
受付時間と受付窓口
離婚届を含む戸籍届出は24時間365日受付を行っています。
なお、窓口開庁時間外に届け出た場合は、届書はいったん受領(お預かり)となります。翌開庁日以降に審査を行い、受否を決定します。不備等があった場合には再度来庁いただく場合もありますので御了承ください。
事前の届書の確認も承っていますので、平日の8時30分から17時15分の間に受付窓口にお越しください。
1. 受付時間と届出場所
受付時間 | 受付窓口 |
平日(土曜、祝日、年末年始を除く) 8時30分~17時15分 |
市民課(笠間市役所本所1階) 市民窓口センターかさま(笠間支所1階) 市民窓口センターいわま(岩間支所1階) |
日曜 8時30分~12時 |
市民課(笠間市役所本所1階) |
上記以外の時間帯 (土曜・日曜の午後・祝日・年末年始の終日) |
守衛室(笠間市役所本所1階 正面玄関左側入口) |
2. ご注意ください
・届書の内容確認には時間がかかりますので、余裕をもってお越しください。
・笠間市に住所のある方で、届出に伴い住所や氏名に変更があり、マイナンバーカード等の当日の変更を希望される方は、平日の午後5時までにお越しください(届書の内容や窓口の状況により当日の変更ができない場合もあります)。
・第1日曜日、第3日曜日は全国的なシステムメンテナンスのため、他自治体の戸籍の確認ができません。お預かりのみとなる場合があります。
・外国籍の方の届出は書類の確認に時間がかかるため、お待ちいただく時間が長くなる場合があります。
※婚姻届、離婚届、養子縁組届、養子離縁届、転籍届等のときは、来庁者の本人確認がありますので、顔写真のついた官公署発行の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード等)をご持参ください。
※本所・各支所どちらでも届出ができます。
問い合わせ先
- 2011年9月1日
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