市議会の権限
市議会には、市の意思を決定し、または、議会の意思を決定する機関として、十分な活動ができるように、いろいろな権限が地方自治法により与えられています。その主なものには、次のようなものがあります。
議決権
議決権は、議会の本来的な権限で、議会の権限の中心をなすものです。議決とは、議案等について個々の議員の賛成、反対の意思表明の結果得られた議会の意思決定のことをいいます。
例えば、条例の制定・改廃、予算を定めたり、決算を認定したり、特定の請負契約の締結及び財産の取得や処分を決定する権限です。また地方公共団体に関する事項につき、条例で議会の議決すべきものを定め、そのことについて決定する権限があります。
調査権
市の事務に関する調査を行い、必要な場合には、関係者の出頭及び証言を求め、記録の提出を請求することができる権限で、100条調査権とも呼ばれています。なお、委員会が調査権を行使する場合には、議会からの委任(付託)が必要です。
検閲検査及び監査請求権
市の事務に関する書類や計算書の検閲、長等の執行機関から報告の提出を求め、事務の管理、出納の検査、そして、監査委員に対し監査を求め、監査の結果報告を請求することができる権限です。なお、検査にあたっては、議会の議決を必要とします。
その他の権限
議長、副議長、仮議長、選挙管理委員及び補充員などを選ぶ選挙権。市長が副市長、監査委員、教育委員等を選任するときに賛成するか否かを決める同意権。市の公益に関する事項について意見書を国会又は関係行政庁に提出することができる意見書提出権。請願・陳情の受理権などが主な権限です。
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- 2024年2月7日
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