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2018年3月受付
※回答当時の内容のため、最新の情報とは異なる場合があります。

消防団活動の件

みなさんからの声(原文)

笠間市消防団員の任免,定員,服
務等に関する条例の第二条につい

団員は
笠間市に居住又は勤務する者と定
められていますが、もしその者
が、居住地や勤務地が笠間市以外
になった場合には、退団となるの
でしょうか?
(30代男性)

回答結果

笠間市消防団の団員につきましては、条例において「本市に居住、又は勤務する者」と定められておりますので、団員が笠間市以外の居住地,勤務地になられた場合は退団となります。

担当課

消防本部

※回答当時の内容のため、最新の情報とは異なる場合があります。
 詳しくは担当課に直接お問い合わせください。

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