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2025年6月受付
※回答当時の内容のため、最新の情報とは異なる場合があります。

漏水の減免について

みなさんからの声(原文)

漏水の減免が、破損の箇所、見えない、見えるで対象、非対象になりますが、その理由が良く分かりません。
どちらも、貴重な水を大切に利用する事に変わりないと思います。もちろん、蛇口の閉め忘れなどは、使用者の責任なので、非対象でも仕方ありません。
しかし、故障、破裂等は、見えない、見えるに関わらず、対象になる事を要望します。(60代男性)

回答結果

各ご家庭などで水道を使用するための給水装置(メーターボックスから先の給水管やそれに直結している蛇口までの給水用具)は使用者の所有物であることから、ご自身で管理・修繕していただくこととなります。そのため、給水装置から漏水した分の水道料金についても、使用者の方へ請求させていただくことが原則となっています。

しかし、地下や床下、壁中など目視による確認が行えない箇所からの漏水については、適切な管理を行っている場合でも、早期の発見が困難であることから、漏水の発覚までの時間を要し、水道料金等の負担が増加してしまいます。

したがいまして、目視による確認が不能な箇所の漏水であることを漏水減免の要件のひとつとさせていただいていますので、ご理解をお願いします。

担当課

水道課

※回答当時の内容のため、最新の情報とは異なる場合があります。
 詳しくは担当課に直接お問い合わせください。

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