市民の声 詳細
2024年5月受付
※回答当時の内容のため、最新の情報とは異なる場合があります。
一般廃棄物処理について
みなさんからの声(原文)
令和3年(2021)11月30日、環境省環境再生・資源循環局廃棄物適正処理推進課より各都道府県一般廃棄物処理行政主管部(局)長宛に「廃棄物の処理及び清掃に関する法律16条の2の規定にに基づく廃棄物の焼却禁止の例外とされる焼却行為に対する行政処分等の適用について」(通知)が出され、各事項に留意の上、運用に遺漏無きよう、管内市町村に周知するよう要請されております。
笠間市において、焼却禁止の例外となる廃棄物の焼却(第14条の三、四、五項。当該通知文書に添付されている参考文)の第五項「たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの」について具体的にどのような指針を定めているのか、ご教示下さい。(70代男性)
回答結果
市では「たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの」についての指針は定めていませんが、冬に屋外で暖を取るためのたき火やバーベキューのための木くずや薪の焼却などは該当するものと考えています。
しかしながら、近隣住民からの苦情等がある場合には、市が行為者宅に訪問し、健康被害も含めた人の生活環境に何らかの支障が生じ、またはその恐れがあると判断される場合には、近隣住民の生活環境への配慮の促しや焼却方法の改善、消火の説明・指導を行っています。
なお、市民からの投稿に対しては、作物を育てる現場は時間や天候に左右される事を理解していただくよう回答していきます。
担当課
環境政策課
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詳しくは担当課に直接お問い合わせください。
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