重要!!太陽光発電施設への転用をお考えのみなさまへ
太陽光発電施設には、営農継続型(パネルの下を農地として使う)と、非営農型(設備設置後は農地として使用しない)があります。
非営農型での太陽光パネル設置を目的として農地転用をお考えの方は・・・
最初に農地区分の確認をしてください!!
・笠間市の農地には、農業振興地域内で農用地指定がされている土地(転用ができない)と、転用行為は可能ですが
目的によって利用が制限される土地があります。
特に太陽光発電施設は、国の規定により、第1種農地に区分される土地には設置できないことになっています。
転用をお考えの農地は、第1種農地ではありませんか??
まずはチェック!
<農地区分確認フローチャート 簡易版>(新しいウインドウで開きます)
※上記の表はあくまでも参考図です。
農地区分については、農地の所在地番をきちんと確認し、農振農用地かどうかの確認(農政課にて確認できます)を終えた後、
各筆の登記簿謄本または公図を添付し、農業委員会にお問い合わせください。
また、太陽光発電施設への転用申請については、農地法第4条または第5条の標準的な添付書類のほかにも、
必要な書類があります。
詳しくは下記の「太陽光発電施設の手続きについて」をご確認ください。
関連ファイルダウンロード
- 太陽光発電施設の手続きについてPDF形式/66.01KB
- 農地区分確認フローチャート 簡易版PDF形式/195.92KB
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問い合わせ先
- 2014年10月6日
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