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事業者・産業

農地制度の改正

平成21年12月15日
この法律は、施行耕作者の地位の安定と食料の安定供給を図るための重要な生産基盤である農地について、転用規制の厳格化等によりその確保を図るとともに、農地の貸借に係る規制の見直し、農地の面的な利用集積を図る事業の創設等によりその有効利用を促進することをめざしております。 詳しくは農林水産省のホームページへ(新しいウインドウで開きます)

「新たな農地制度」

農地転用許可の対象拡大
現在、国や都道府県による農地の転用は、すべて許可が不要となっていますが、病院や学校、社会福祉施設、庁舎、宿舎の建物は許可の対象となります。

違反転用の罰則強化
違反転用が行われた場合は、都道府県知事等による原状回復等の措置が講じられるとともに、罰則が強化されます。

農用地区域内の除外
農用地区域内の農地について、担い手への利用集積に支障を及ぼすおそれがある場合には、農用地区域からの除外を行うことができません。

農地の相続及び納税猶予
相続によって農地を取得した人は、農業委員会へ届出が必要になります。 (詳細ページへ)

農地の相続納税猶予制度が見直され、農地を他人に貸した場合でも、適用が受けられるようになります。

農地の賃貸借
農地の賃貸借の存続期間については、民法により20年以内から50年以内となり、農地を適正に利用していない場合に貸借を解除する旨の条件を契約に付した上で、地域の農業者との適切な役割分担や経営の継続性・安定性が見込まれる、「農業生産法人以外の法人」「農作業常時従事者以外の個人」にも、権利が設定できるようになります。

農地の面的集積促進
農地の面的集積の促進を図るため、公的な機関(市町村、農林振興公社(新しいウインドウで開きます)、JA)が多数の農地所有者から貸付等の委託を受け、農地の利用者へまとまった形で貸付等を行う仕組みが導入されます。

標準小作料の廃止
標準小作料制度は廃止され農業委員会が賃借料情報の提供を行います。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは農業委員会事務局です。

〒319-0294 笠間市下郷5140番地(市民センターいわま内)

電話番号:0299-37-6611 ファクス番号:0299-45-7541

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