犬と猫のマイクロチップ装着の義務化について
動物の愛護及び管理に関する法律が令和4年6月1日に改正され、
販売される犬や猫へのマイクロチップの装着および登録が義務付けられました。
※笠間市では、マイクロチップの登録手続きとは別に、犬の登録や所有者変更などの手続きと鑑札の装着は従来通り必要です。
・飼い主の方
・ブリーダーやペットショップの方(犬猫等販売業者)
それぞれ対応が異なりますので下記をご確認ください。
飼い主の方
マイクロチップの装着(努力義務)
犬、猫の飼い主は、所有する犬、猫にマイクロチップを装着するよう努めることが規定されました。
マイクロチップ情報の登録(義務)
マイクロチップを装着後、犬猫を新しく登録する
令和4年6月1日以降に飼っている犬や猫にマイクロチップを装着したとき
装着後30日以内に登録が必要です。マイクロチップ装着時に獣医師より発行される「装着証明書」が必要となります。
(登録手数料 オンライン300円、郵送1,000円)
マイクロチップ情報の変更登録(義務)
指定登録機関へマイクロチップ情報の登録が済んでいる犬または猫を取得したときは、取得した飼い主は指定登録機関への変更登録(所有者変更)が必要です。
変更登録(所有者変更)をする
犬・猫と一緒に渡されたマイクロチップの「登録証明書」が必要となります。取得した日から、30日以内に所有者情報の変更登録が必要です。
(登録手数料 オンライン300円、郵送1,000円)
登録事項(住所、氏名、電話番号など)の変更(義務)
犬猫を所有している方の住所、氏名、電話番号などに変更があった時には、指定登録機関へ届出が必要です。
手続きの際は、マイクロチップの「登録証明書」が必要となります。(手数料無料)※混同しやすいので、ご注意ください。
変更登録(所有者変更) →有料(登録手数料 オンライン300円、郵送1,000円)
飼い主の登録事項の変更(住所、氏名、電話番号など)→無料
ブリーダーやペットショップの方(犬猫等販売業者)
マイクロチップの装着(義務)
令和4年6月1日以降に、犬又は猫を取得したとき
・犬、猫が生後91日以上の場合
取得した日から30日以内、又は販売(譲渡し)の日までにマイクロチップを装着する必要があります。
・犬、猫が生後90日以内の場合
生後90日を経過した日から30日以内、又は販売(譲渡し)の日までにマイクロチップを装着する必要があります。
マイクロチップ情報の登録(義務)
令和4年6月1日以降にマイクロチップを装着した犬または猫については、環境省が指定する登録機関への登録が必要です。
マイクロチップを装着後、犬猫を新しく登録する
装着後30日以内に登録が必要です。マイクロチップ装着時に獣医師より発行される「装着証明書」が必要となります。
(登録手数料 オンライン300円、郵送1,000円)
登録後、犬猫を販売(譲渡し)する
指定登録機関に登録後、マイクロチップの「登録証明書」が発行されます。犬猫の販売(譲渡し)は、マイクロチップの「登録証明書」とともに行います。
※「装着証明書」と「登録証明書」は異なりますので、ご注意ください。(下図参照)
マイクロチップ情報の変更登録(義務)
マイクロチップの情報登録が済んでいる犬または猫を取得したときは、取得した犬猫販売業者は、指定登録機関への変更登録(所有者変更)が必要です。
変更登録(所有者変更)をする
取得した日から30日以内に所有者情報の変更登録が必要です。犬、猫と一緒に渡されたマイクロチップの「登録証明書」が必要となります。
(登録手数料 オンライン300円、郵送1,000円)
(4)登録事項(住所、氏名、電話番号など)の変更(義務)
犬猫の所有している方の住所、氏名、電話番号などに変更があった時には、指定登録機関へ届出が必要です。
手続きの際は、マイクロチップの「登録証明書」が必要となります。(手数料無料)
変更登録(所有者変更) →有料(登録手数料 オンライン300円、郵送1,000円)
所有者の登録事項の変更(住所、氏名、電話番号など)→無料
マイクロチップ情報登録 お問い合わせ窓口
犬と猫のマイクロチップ情報登録 環境大臣指定登録機関
公益社団法人日本獣医師会
( 〒107-0062 東京都港区南青山1-1-1 新青山ビル西館23 階 電話:03-6384-5320 メール:info@mc.env.go.jp
市の特例制度について
笠間市は、マイクロチップを犬の鑑札とみなす狂犬病予防法の特例制度には参加していません。
マイクロチップの登録手続きとは別に、犬の登録や所有者変更などの手続きを行い、鑑札の装着が必要となります。
問い合わせ先
- 2022年7月15日
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