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工事費内訳書記載の変更について(令和8年11月1日施行)

 ダンピング受注防止と労働者の適正な賃金確保を目的とし、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」の改正に伴い、入札金額の内訳として、材料費、労務費及び当該公共工事に従事する労働者による適正な施工を確保するために不可欠な経費として、公共工事の施工のために必要な経費の内訳を明示することが義務化されました。
 市では、笠間市建設工事執行規則の一部を以下のとおり改正しましたので、お知らせします。

 

改正内容

工事費内訳書に追加され明示が必要な項目

 ・直接工事費のうち、材料費
 ・直接工事費のうち、労務費
 ・現場管理費のうち、現場労働者の法定福利費の事業主負担額
  (建築工事の場合には 工事原価のうち、現場労働者の法定福利費の事業主負担額)
 ・現場管理費のうち、建設業退職金共済契約に係る掛金 
 ・工事価格のうち、安全衛生経費

内訳書の様式等

 (1)入札金額が3,000 万円以上の場合
    内訳書の内容及び様式は、下表の内訳書作成例 別紙1又は別紙2に準じて作成されたものとしますが、各工事の閲覧図書
   に参考資料として添付している本工事費内訳書(金抜き)を利用して作成されたものでも認めるものとします。
 (2)入札金額が3,000 万円未満の場合
    (1)によるほか、当面の間、下表の内訳書作成例 別紙3に準じて作成された簡易な内訳書であっても認めるものとしま
   す。

 

項目 内訳書様式 内訳書作成例 注意事項
土木工事 ここをクリック(入札・契約関係様式)  PDF
別紙1
 PDF
注意事項 別紙1
建築工事  PDF
別紙2
 PDF
注意事項 別紙2
簡易版  PDF
別紙3
 PDF
注意事項 別紙3
 

施行期日

 令和8年11月1日以降の入札案件から適用します。
 なお、経過措置として令和9年3月31日までに起工した入札案件については、記載がない場合でも有効なものとして取り扱います。

 

 

関連ファイルダウンロード

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは財政課です。

〒309-1792 笠間市中央三丁目2番1号

電話番号:0296-77-1101 ファクス番号:0296-78-0612

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