犯罪被害者等支援条例
笠間市では、思いもよらず犯罪被害者となってしまった方やその遺族への支援に取り組むため「笠間市犯罪被害者等支援条例」を制定しました。
犯罪被害からの回復や負担軽減のため、警察等関係機関と連携し、支援を行います。
主な支援の概要
(日常生活の支援)
相談者に対し、内容に応じて市役所で手続きできる制度の案内など情報の提供を行うほか、必要に応じて関係機関への連絡調整や橋渡しを行います。
(見舞金の支給)令和8年1月1日以降に被害を受けられた方
犯罪行為により死亡した市民の遺族または重傷病を負った市民で警察に被害届が受理されている方に対して、申請に基づき見舞金を支給します。
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種別 |
支給対象者 |
支給要件 |
支給額 |
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遺族見舞金 |
被害者の遺族(1名) |
被害者の死亡 |
30万円 |
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重傷病見舞金 |
被害者本人 |
療養期間が1か月以上かつ3日以上の入院 |
10万円 |
関連ファイルダウンロード
- 笠間市犯罪被害者等支援条例(令和7年12月12日条例第26号)PDF形式/74.34KB
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問い合わせ先
- 2026年1月28日
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