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り災証明書・被災証明書の発行について

り災証明書と被災証明書について

 

現在発行しているり災証明書、被災証明書について

現在、令和7年9月5日(金曜日)に発生しました、台風15号に伴う大雨等について、
り災害証明書、被災証明書の発行を受け付けています。

※火災によるり災証明書については、笠間市消防本部にお問い合わせください。

※落雷による証明書の発行はしておりません。

 

り災証明書、被災証明書とは

 

地震、暴風、豪雨などの自然災害により家屋等への被害を受けた際に、どの程度被害があったかを証明するものです。
保険請求の手続や公的支援の提出資料などのために、証明書が必要になる場合があります。
このような場合に「り災証明書」または「被災証明書」を発行しています。
被災された方からの申請後、必要に応じて市の職員が住家被害認定調査(現地調査)を行い交付します。

※証明書は即日で交付できません。後日郵送にてお届けいたします。
※住家被害認定調査(現地調査)前に、建物の除去や修理、片付けなどを行うと調査が困難になります。 
 可能な範囲で、あらかじめ被害状況の写真撮影を行い、データの保存をお願いします。 
※被災の事実を確認できない場合は交付できません。

 

り災証明書、被災証明書の対象

【り災証明書】
    申請者:り災物件の所有者、占有者または管理者。
    ※同居親族以外が申請する場合は委任状が必要になります。

    災害の原因:暴風、豪雨、豪雪、洪水、地震などの自然災害
      ※落雷による家電製品の故障などについては、証明書の発行は行っておりません。
       保険請求をする際は、加入している保険会社等に請求方法をご相談ください。
      ※落雷による火災が発生した場合については、笠間市消防本部にお問い合わせください。

    対象物件:住家(現にお住まいの建物)

 

【被災証明書】
    申請者:り災物件の所有者、占有者または管理者。
    ※同居親族以外が申請する場合は委任状が必要になります。

    災害の原因:暴風、豪雨、豪雪、洪水、地震などの自然災害
    ※落雷による証明書の発行はしておりません。

    対象物件:車庫や物置店舗、事務所等の事業を用途として使用している非住家の建物、自動車や看板等の工作物等 

    ※被災証明書は、被災の状況を市に届け出たという事実を証明するものであり、被害の程度(全壊、半壊等)を証明する
    ものではありません。 
    ※被災証明書は、民事上の権利義務関係には、効力を有するものではありません。

 

申請に必要なもの

(1)01り災証明交付申請書兼り災証明書 [PDF形式/56.09KB]、または02被災証明交付申請書兼被災証明書 [PDF形式/39.94KB]
(2)本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカード等)
(3)被災した箇所の写真
(4)建物の概略図・見取り図(手書きなど簡略的なものでも可)
(5)03委任状 [PDF形式/58.55KB](※り災物件の所有者、占有者または管理者の同居親族以外が申請する場合)

 

受付場所・受付時間

 笠間市役所 危機管理課

 平日午前8時30分から午後5時15分まで
 ※令和7年10月1日以降は、平日午前8時45分から午後5時00分まで

申請後の流れ

(1)申請書を危機管理課に提出
(2)必要に応じて、市職員等が住家被害認定調査(現地調査)を実施
(3)調査結果に基づき被害の程度を判定
(4)り災証明書、被災証明書を発行、郵送にてお届け

 申請から証明書発行までにお時間を要します。
 即日交付はできませんので、ご了承ください。

 

被害が軽微な場合の「自己判定方式」について(り災証明書)

 住家の損害割合が明らかに10パーセント未満であり、申請者が「準半壊に至らない(一部損壊)」という調査結果に同意できる場合、調査員による現地調査は行わず、写真により損害認定を行います。現地調査を省略することができるため、比較的早くり災証明書を発行することが可能です。

自己判定方式を希望される方は、以下についてご確認ください。

●被災者自身が「準半壊に至らない(一部損壊)」となる認定結果に同意が必要です。
●写真により被害箇所が確認できる必要があります。
●被害が明らかに軽微(損害割合10パーセント未満)であると判断できる場合。

 

 

被害の認定基準

災害の被害認定基準

被害の程度

全壊

大規模半壊 中規模半壊 半壊 準半壊 準半壊に至らない(一部損壊)

損害割合

50% 40%以上
50%未満
30%以上
40%未満
20%以上
30%未満
10%以上
20%未満
10%未満

 

詳細は、「内閣府 防災情報のページ」をご確認ください。

 

発行に当たっての注意事項

(1)発行手数料は無料となります。
(2)被災から時間が経過し、被災の程度が確認できない場合は、証明書を交付できない場合があります。
(3)火災によるり災証明書は、笠間市消防本部で行っております。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは危機管理課です。

〒309-1792 笠間市中央三丁目2番1号

電話番号:0296-77-1101 ファクス番号:0296-78-0612

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