農地転用等にかかる農業委員会での事前相談について
笠間市内の農地において、事業などを計画されている場合には、事前に農業委員会で農地転用が可能な場所かどうかの相談が必要なことがありますので注意してください。
農業委員会での事前相談が必要な場合
(1)「地域計画からの除外手続き」に伴う事前相談
地域計画の除外申請を行う場合に、農業委員会との事前相談をしたことがわかる書類を添付する必要があります。 事前相談を行うにあたり、下記の書類をご用意ください。
<相談の際に必要な書類>
・土地の登記事項証明書(写し可)
・公図(写し可)
・土地利用計画書 ※配置図(平面・立面)など土地の利用形態がわかるもの
・現況写真(可能であれば東西南北の4方向からの写真)
・農地区分照会済で、回答を得ている場合には区分照会回答書
◎地域計画の除外申請については、笠間市役所農政課にお問い合わせください。
<関連リンク>
(2)「開発許可等」に伴う農地転用の事前相談
開発許可等に伴う農地転用の場合には、開発許可の協議とともに農業委員会の農地転用申請を並行して行っていただく必要がありますので、提出時期や必要な手続きについて、事前にご相談ください。
<相談の際に必要な書類>
・土地の登記事項証明書(写し可)
・公図(写し可)
・土地利用計画書 ※配置図(平面・立面)など土地の利用形態がわかるもの
・農地区分照会の回答書
◎開発許可申請については、笠間市役所都市計画課にお問い合わせください。
<関連リンク>
事前相談の手順(即日回答はしておりません)
(1)必要書類を準備して窓口へお越しいただくか、受付簿と必要書類をメール、FAX等で送付し、事前相談申込みを行う
・事前相談の受付簿(※様式は下部からダウンロードできます)
提出先
笠間市農業員会事務局(岩間支所内)
住所:笠間市下郷5140番地
TEL 0299-37-6611
FAX 0299-45-7541
電子メール noui-kbn@city.kasama.lg.jp
※メール・FAX件名は、【農地の事前相談】としてください。
(2)農業委員会において提出書類の確認・事業内容の審査・現地状況の調査などを行い、申請地において事業可能かどうかの判断を行う。
※判断には約2週間~1ヶ月程度かかることがありますので、期限には余裕を持って申請してください。
(3)申請地において事業可能と判断された場合は、農業委員会より相談完了した旨の書類を通知【農地事前相談完了】
関連ファイルダウンロード
- 農地の事前相談受付簿【公開用】PDF形式/85.75KB
- 農地の事前相談受付簿【公開用】EXCEL形式/20.47KB

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問い合わせ先
- 2025年5月2日
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