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事業者・産業

治山

 治山とは、森林の維持造成を通じて、山地災害から国民の生命・財産を保全するとともに、水源の涵養、生活環境の保全・形成等を図る重要な国土保全政策の一つです。

 治山事業は、保安施設事業及び地すべり防止工事に関する事業からなり、それぞれ森林法(昭和26年法律第249号)及び地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)の規定に基づき、国又は都道府県が主体となって実施されており、森林整備保全事業計画に基づき、計画的に推進することとしています。

 

治山事業(森林法第10条の15第4項第4号)

↓→→保安施設事業(森林法第41条第1項及び第3項)

 保安林の指定目的(水源涵養、と社の流出の防備、土砂の崩壊の防備、飛砂の防備、風害水害、潮害、干害、雪害又は霧害の防備、なだれ又は落石の危険の防止、火災の防備)を達成するため、国又は都道府県が行う森林の造成事業又は森林の造成若しくは維持に必要な事業

↓→→地すべり防止工事に関する事業(地すべり防止法第2条第4項)

 林野庁が所管する地すべり防止区域における地すべり防止工事に関する事業

 

詳細は林野庁ののホームページをご覧ください。こちらです。

 

治山事業の種類

 山地における荒廃は、勾配や土壌等の地形地質条件、降雨や風等の気象条件など、様々な要因によって発生しています。

 治山事業には、主に「渓間(けいかん)工事」や「山腹(さんぷく)工事」があり、様々な荒廃要因を考慮して、それぞれの状況に応じた工種工法を選定し、事業を実施しています。

■No.1渓間工事…荒廃渓流の復旧及び荒廃の予防のために山の谷川(渓流)で実施する工事

■No.2山腹工事…崩壊地等の復旧及び崩壊の予防のために山の斜面(山腹)で実施する工事

 

●No.1「渓間工」は、渓流の浸食や崩壊を防止するとともに、下流への土砂流出を抑止することを目的としています。渓流の浸食防止や山脚の固定をする「治山ダム工」と渓岸の浸食防止や山腹工作物の保護をする護岸工等があり、さらに荒廃の激しい箇所ではこれらを組み合わせた「流路工」を施工し、渓間の保全を図ります。

 「治山ダム」は、渓流の浸食防止や山脚の固定を目的としており、次の5つの機能があります。これらの機能を十分に活用することで流域周辺の森林を保全し、下流域を土砂災害の危険から守ります。

(1)渓床の勾配を緩和し、渓床や渓岸の浸食を防止する。

(2)山脚を固定し、山腹崩壊を防止する。

(3)渓床に堆積する不安定な土砂の移動を防止する。

(4)土石流による渓床や渓岸の荒廃の防止及び下流への土砂の流出の抑止する。

(5)常時の流出土砂は流水とともに流下させ、土石流又は流木の発生時には土砂又は流木の流下を抑止する。

 

 「流路工」は渓流の下流堆積地において、渓岸の浸食が激しい場合や、荒廃地の下流部等で、他の工法では浸食を防止することが困難な場合に、帯工や護岸工等を組み合わせて、水の流れを固定し、浸食を防ぎます。

 

●No.2山腹工は、荒廃した山の斜面の崩壊や浸食を防いだり、植生を形成させることで、防災機能の高い森林を形成することを目的としています。山腹工の工種は「山腹基礎工」と、「山腹緑化工」があり、それぞれの荒廃地の特性に応じた工種・工法で施工されています。

 「山腹基礎工」は、斜面の安定を図り、植生の導入を行うための環境を整備する工事で、主に以下のような種類があります。

◎のり切工:崩壊地等の不安定な傾斜を緩和させ、不規則な凹凸を整地し、安定した斜面を造成します。

◎土留工:コンクリートや間伐材等を用いて土砂の移動を防ぎ、山腹斜面を安定させるほか、他の工作物の基礎としても用います。

◎水路工:降雨や湧水等を速やかに排水させるための水路を設置し、斜面が浸食されるのを防ぐとともに、土の強度低下や間隙水圧の増大を防ぎ、安定を図ります。

◎のり枠工:著しく急であったり土質条件が悪い斜面を安定させるため、格子状に部材を設置しその内部を緑化又はコンクリート等で覆います。

 

 「山腹緑化工」は、斜面を緑化する工事で、主に次のような種類があります。

◆緑化基礎工

 (1)柵工 山腹斜面に階段状に柵を設けて表土の流出を防ぎ、植物の生育に良好な環境条件を造成します。

 (2)筋工 山腹斜面へ筋上に植物を植え付け、植生の早期導入を図り、雨水による表土の流出を防ぎます。

 (3)伏工 植生マット等で斜面を覆い、降雨等によって斜面が崩落するのを防ぎます。

◆植生工

 (1)植生工 基礎工によって造成した斜面や階段等に苗木を植栽し、植生を形成させます。

 

治山事業が実施できる森林

 治山事業は、水源のかん養・土砂の流出防備など、森林法第25条の第1項の第1号から第7号までに掲げる目的の保安林に指定された森林で実施します。

 

どういう場合に実施するか

 山腹崩壊や土砂流出等により人家等が被災するなど、治山事業を要望される場合は、ご相談してください。ご相談後には、現地調査によって事業の必要性や緊急性、保全対象の把握を行なうとともに、事業箇所の優先順位を茨城県が決定していきます。

 治山事業は、事業規模や保全対象状況から国の助成がある事業と県単独事業に分類され、国からの補助金がある事業は、国に事業計画を申請し、国の承認を得たうえで事業を進めます。

 

効果

 治山事業の中に「渓間工」という工種があります。渓間工とは、土石流・洪水・土砂の流出による土砂移動の調節、渓床勾配の緩和、渓岸浸食の防止、山脚の固定等のために、渓流に工作物(谷止工・床固工等)を設置し、渓流及び山腹の浸食を防止又は軽減を図り、森林の造成等の基礎とする工事です。これには、主に次の効果があります。

◎土砂の抑止効果

 渓流(沢)にたまっている不安定な土砂を止めます。渓流にたまっている土砂は普段は止まっていても数十年に一度という洪水の時に流れ出し土石流になるおそれがあります。

◎土砂の調整効果

 洪水などの直後には、流れ出した土砂が谷止工の上流に盛り上がって堆積します。この土砂はその後、少しづつ流れ出すため、下流への土砂流出が洪水時に集中せず災害を防ぎます。

◎山脚固定効果

 荒廃した渓流に谷止工を施工すると、山脚(山裾)が安定し森林が造成され土砂流出を防ぎます。

 

笠間市での治山事業

 治山事業の事業主体は茨城県です。近年、茨城県が施工した治山の様子をご紹介いたします。

No.1

国事業名:農山漁村地域整備交付金ー治山事業ー予防治山

場  所:笠間市上郷地内

 

No.2

国事業名:民有林補助治山事業ー産地治山総合対策事業ー緊急総合治山事業

場  所:笠間市上加賀田地内

 

No.3

国事業名:農山漁村地域整備交付金ー治山事業ー予防治山

場  所:笠間市大郷戸地内

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは農政課です。

〒309-1792 笠間市中央三丁目2番1号

電話番号:0296-77-1101 ファクス番号:0296-77-1146

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