現場代理人等の兼務(一部改正)について(令和7年4月1日~)
現場代理人は工事現場に常駐し、その運営及び取締りを行うことを原則としていますが、建設業者の受注機会の拡大を図るため、下記のとおり取扱うことになりましたので、お知らせいたします。
現 行 | 改正後 |
請負代金額 4,000万円(税込)未満の工事2件まで |
請負代金額 4,500万円(税込)未満の工事2件まで |
1.兼務の取扱い
工事場所が笠間市内であり、次のいずれかに該当する場合は、発注者に届け出をすることにより、現場代理人の兼務ができる。なお、現場代理人が作業期間中に現場を離れるときは、連絡員を現場に常駐させなければならない。
(1) 請負代金額が4,500万円(税込)未満の工事2件まで。
(2) 契約工期及び工事現場の重複する複数の工事。
(3) 現工事の受注者に随意契約で発注された追加工事。
(4) いずれかが災害復旧工事である2件の工事に係る兼務であるとき。
(5) いずれかが緊急時に対応する維持工事(ブロック工事等)である2件の工事に係る兼務であるとき。
※連絡員は元請負人と直接的な雇用関係があること
2.建設業法に規定する技術者等との兼務
(1) 経営業務の管理責任者等及び営業所の専任技術者と現場代理人との兼務は、請負代金額が4,500万円(税込)未満の工事に限り認めるものとし、現場代理人を兼務できる工事の数は2件までとする。
※営業所の専任技術者の場合は、属する営業所と工事現場が笠間市内であること。
(2) 特例監理技術者と現場代理人の兼務は認めない。
3.笠間市以外(茨城県等)が発注する工事との兼務
笠間市以外(茨城県等)が発注する工事との兼務については、当該発注者(茨城県等)が認める場合は、上記1、2の条件を満たした上で、兼務ができる。
4.適用日
令和7年4月1日以降の契約案件から適用する。
専任を要する主任技術者の兼務について
専任を要する主任技術者は工事現場に専任で配置され、建設工事の適正な施工を確保することを原則としていますが、建設業者の受注機会の拡大を図るため、下記のとおり取扱うことになりましたので、お知らせいたします。
1.兼務の取扱い
工事場所が笠間市内であり、建設業法施行令第27条第2項に該当する場合は、主任技術者が複数の工事を兼務することができる。ただし、次の条件を全て満たしており、兼務について当該発注機関から承認を得ていること。
(1) 兼務する工事が、次のア~ウのいずれかに該当すること。
ア 契約工期及び工事現場の重複する複数の工事であること。
イ 現工事の受注者に随意契約で発注された追加工事であること。
ウ いずれかが災害復旧工事であること。
(2) 兼務するいずれの工事においても監理技術者ではないこと。
(3) 建設業法に規定する経営業務管理責任者及び営業所の専任技術者でないこと。
(4) いずれかが災害復旧工事の場合は、本工事及び兼務する工事以外の工事の現場代理人でないこと。
2.適用日
令和5年4月1日以降の契約案件から適用する。
問い合わせ先
- 2023年3月20日
- 印刷する