事業者・産業
火入れ
火入れとは、森林法(昭和26年法律第249号)第21条第1項の規定に基づくものであり、 森林又は森林に接近している周囲1キロメートルの範囲内にある原野、山岳、荒廃地その他の土地で、その土地にある立木竹、雑草、堆積物等を面的に焼却する行為のことをいいます。
「火入れ」を行う場合には、事前に許可の申請が必要です。
場所に応じては、茨城森林管理署との協議に時間を要する場合がございますので、許可証の受領をお待ちいただきます。
なお、申請書は「いばらき電子申請・届出サービス」からもご提出できます。
「行政手続きのオンライン申請」→「分類別で探す」→「農業」→「火入許可申請」→「利用者IDを入力してください」→「パスワードを入力してください」→「ログイン」
許可ができる場合
許可できるのは、次の場合に限ります。
(1) 造林のための地ごしらえ
(2) 開墾準備
(3) 害虫駆除
(4) 焼畑
(5) 採草地の改良
提出期限
火入れ許可を受けようとする人は、火入れを行おうとする期間の開始する日の10日前までに、次の書類を添えてご提出ください。
(1) 火入れを行おうとする土地及びその周囲の現況並びに防火の設備の位置を示す見取図
(2) 火入れを行おうとする土地が、申請者以外の者が所有し又は管理する土地であるときは、その所有者又は管理者の承諾書
(3) 申請者が請負(委託)契約に基づき火入れを行おうとするものである場合には、請負(委託)契約書の写し
必ず行っていただきたいこと
許可を受けて火入れを行う場合でも、次に掲げる項目は必ず行っていただくことが必要です。
(1) あらかじめ必要な防火の設備をすること。
(2) 火入れをしようとする森林等の周囲1キロメートルの範囲内にある立木竹の所有者又は管理者に火入れを行う旨を通知すること。
関係機関との調整
・消防団・JR等との事前協議及び許可後の茨城県水戸土木事務所への連絡調整は、申請者側で行ってください。
・従来、消防署へご提出していただいていた「消防団出動要請」は、火入れ申請時のみ農政課でも受付可能となりました。
・火入れ箇所が「線路法面」、「河川敷」や「高速道路の隣接地」に該当する場合、次の手続が必要になります。
◆線路法面に該当する場合(JR水戸線、JR常磐線共通)〔事前調整〕
許可申請書をご提出する前に、管理者である「東日本旅客鉄道株式会社土浦保線技術センター」へご連絡ください。
□連絡時期
市へ火入許可申請をする前(事前調整)(地元消防団との日程調整と並行して連絡してください)
□連絡方法
電話で次の「連絡事項」をお伝えください。
□連絡事項
火入れをする日時、場所、責任者となる方の氏名・住所・連絡先をお伝えください。(詳しくは担当職員より指示があります。)
□連絡先
JR東日本ご意見承りセンター
●電話番号:050-2016-1651(案内時間:9時から18時まで)
※火入れの関係で連絡したとお伝えいただくと次の管理者へ電話がつながりますので、JR担当職員の指示に従ってください。
□管理者
東日本旅客鉄道株式会社 土浦保線技術センター
●事務所の所在地:〒300-0032 土浦市湖北1丁目10番55号
◆河川敷に該当する場合〔許可後の連絡〕
火入れ実施前に、河川管理者である「茨城県水戸土木事務所河川整備課」へご連絡ください。
□連絡時期
火入許可証が届いてから火入れ実施前まで
□連絡方法
郵送、FAX、電子メールのいずれかで次の「必要書類」をご提出ください。
□必要書類
・火入許可証の写し(市から送られたもの)
・火入れの目的や日時、防火体制など、概要が分かる資料
※市へ提出した「火入許可申請書」の控えでも問題ないです。
・見取図(火入を実施する箇所の位置図)
※写し(コピー)等は、申請者側でご準備ください。
□連絡先
茨城県水戸土木事務所河川整備課
●事務所の所在地:〒310-0802水戸市柵町1丁目3番1号(水戸合同庁舎内)
●電話番号:029-225-4045(平日8時30分から17時15分まで)
●FAX:029-225-4517
●電子メールアドレス:mitodo09@pref.ibaraki.lg.jp
◆高速道路の隣接地に該当する場合〔許可後の連絡〕
火入れ実施前に、「東日本高速道路株式会社(NEXCO東日本)水戸管理事務所」へご連絡ください。
□連絡時期
火入実施の1週間前までには郵送をお願いいたします。
□連絡方法
郵送により「必要書類」を提出してください。
□必要書類
・火入許可証の写し(市から送られたもの)
・火入許可申請書
・見取図(火入を実施する箇所の位置図)
□連絡先
ネクスコ東日本高速道路株式会社(NEXCO東日本) 水戸管理事務所
●事務所の所在地:〒311-4163 水戸市加倉井町2206番地
●電話番号:029-252-6151
次の点に留意の上実施していただくようお願いいたします。
・高速道路内に煙が流れないよう、風向き等に十分配慮すること。特に降灰等により、高速道路上で交通事故が発生すると、道路管理会社より損害賠償請求をされる可能性もあります。
中止
◎火入れの許可の期間中であっても、次のような状況となった場合は、火入れを行わないでください。
(1) 強風注意報又は乾燥注意報が発表された場合
(2) 火災警報が発令された場合
◎火入れ中に次のような状況となった場合には、速やかに消火してください。
(1) 風勢等によって他に延焼するおそれがあると認められる場合
(2) 強風注意報又は乾燥注意報が発表された場合
(3) 火災警報が発令された場合
根拠法令
・10日前までに、申請書を提出しなければならない根拠は、次のとおりです。
【笠間市火入れに関する条例(平成18年3月19日条例第136号)第2条第1項】
法第21条第1項の規定に基づき火入れの許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は火入れを行おうとする期間(以下「火入予定期間」という。)の開始する日の10日前までに様式第1号による申請書2通に次の各号に掲げる書類を添え市長に提出しなければならない。
(1)火入れを行おうとする土地(以下「火入地」という。)及びその周囲の現況並びに防火の設備の位置を示す見取図
(2)火入地が申請者以外の者が所有し又は管理する土地であるときはその所有者又は管理者の承諾書
(3)申請者が請負(委託)契約に基づき火入れを行おうとする者である場合には請負(委託)契約書の写し
・許可を受けなければならない根拠は、次のとおりです。
【森林法第21条第1項】
森林又は森林に接近している政令で定める範囲内にある原野、山岳、荒廃地その他の土地においては、その森林又は土地の所在する市町村の長の許可を受けてその指示するところに従つてでなければ火入れをしてはならない。ただし、国又は地方公共団体が火入れをする場合は、この限りでない。
・次の目的があるならば、許可できる根拠は、次のとおりです。
【森林法第21条第2項】
2 前項の市町村の長は、火入れをする目的が次の各号の一に該当する場合でなければ同項の許可をしてはならない。
一 造林のための地ごしらえ
二 開墾準備
三 害虫駆除
四 焼畑
五 前各号に準ずる事項であつて農林水産省令で定めるもの
・茨城森林管理署の同意を取得しなければならない根拠は、次のとおりです。
【森林法第21条第3項】
3 第一項の市町村の長は、国有林野の管理経営に関する法律に規定する国有林野又はこれに接近する森林若しくは土地について同項の許可をするには、あらかじめ、その国有林野を管轄する森林管理署長に協議し、その同意を得なければならない。
・必要な防火の設備の準備及び火入れを行う旨を通知しなければならない根拠は、次のとおりです。
【森林法第22条】
前条第1項の森林又は土地において火入をする者は、あらかじめ必要な防火の設備をし、且つ、火入をしようとする森林又は土地に接近している農林水産省令で定める範囲内にある立木竹の所有者又は管理者にその旨を通知しなければならない。
その他
笠間市火入れに関する条例
(目的)
第1条 この条例は笠間市の森林又は森林の周囲1キロメートルの範囲内にある土地における火入れに関し森林法(昭和26年法律第249号。以下「法」という。)第21条の許可の手続その他必要な事項を定めることを目的とする。
(許可の申請)
第2条 法第21条第1項の規定に基づき火入れの許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は火入れを行おうとする期間(以下「火入予定期間」という。)の開始する日の10日前までに様式第1号による申請書2通に次の各号に掲げる書類を添え市長に提出しなければならない。
(1) 火入れを行おうとする土地(以下「火入地」という。)及びその周囲の現況並びに防火の設備の位置を示す見取図
(2) 火入地が申請者以外の者が所有し又は管理する土地であるときはその所有者又は管理者の承諾書
(3) 申請者が請負(委託)契約に基づき火入れを行おうとする者である場合には請負(委託)契約書の写し
2 申請者は火入地において火入れの実施を指揮監督する者(以下「火入責任者」という。)を定め申請書に明示しなければならない。
(許可の要件)
第3条 市長は当該申請に係る火入れが次の各号のすべてに該当する場合でなければ許可をしてはならない。
(1) 火入れの目的が法第21条第2項各号に掲げる目的のいずれかに該当すること。
(2) 火入地の周囲の現況防火の設備の計画火入予定期間における気象状況の見通し等から見て周囲に延焼のおそれがないと認められること。
(許可証の交付等)
第4条 市長は火入れの許可をするときは法第21条第1項の規定に基づき第8条から第15条まで及び第16条第4項の規定を遵守してこれらを行うべき旨その他火入れの適正な実施を確保するために必要な事項を指示するものとし当該指示事項を記載した様式第2号による許可証(以下「火入許可証」という。)を交付するものとする。
2 市長は火入れを不許可とするときはその旨及びその理由を記載した書面を申請者に交付するものとする。
(許可後における指示)
第5条 市長は火入れの許可をした後において延焼その他危害の発生のおそれが生じたときは法第21条の規定に基づき火入れの差止め又は火入れの方法若しくは期日の変更その他必要な指示を行うことができる。
(許可の対象期間)
第6条 火入れの許可の対象期間は1件につき7日以内とする。
(許可の対象面積)
第7条 1団地における1回の火入れの許可の対象面積は1ヘクタールを超えないものとする。ただし火入地を0.3ヘクタール以下に区画しその1区画に火入れを行い完全に消火したことを確認してから次の1区画の火入れを行う場合にあっては市長はこれを超えて許可することができる。
(火入れの通知)
第8条 火入れの許可を受けた者(以下「火入者」という。)は火入れを行う前日までに火入れの場所及び日時を市長に通知しなければならない。
(火入許可証の返納)
第9条 火入者は火入れが終了したとき又は火入れの許可の対象期間を経過したときは速やかに市長に火入許可証を返納しなければならない。
(火入責任者の義務)
第10条 火入責任者は火入れの現場において直接火入れの実施の指揮監督に当たらなければならない。
2 火入責任者は火入れに際し火入許可証を携帯しなければならない。
3 火入責任者は次条に定める防火の設備及び第12条に定める火入従事者の配置が適正になされかつ現地の気象状況に異常が認められないことを確認した後でなければ火入れをしてはならない。
(防火帯の設置)
第11条 火入責任者は火入地の周囲に幅5メートル以上(火入地が傾斜地である場合におけるその上側又は風勢のある場合における風下に当たる部分については10メートル以上)の防火帯を設けその防火帯の中の立木その他の可燃物を除去し延焼のおそれがないようにしなければならない。
2 前項の防火帯は河川湖沼溝堰等によって防火帯と同等の効果が認められる場合はその設置を省略することができる。
(火入従事者)
第12条 火入者は火入れに当たっては1回の火入れの面積に応じ次のとおり火入れの作業に従事する者(以下「火入従事者」という。)を配置しなければならない。
(1)0.1ヘクタールまでは5人以上
(2)0.1ヘクタールを超える場合にあってはその超える面積0.1ヘクタールにつき3人を前号の人数に加えて得た人数以上
2 火入者は消火に必要な器具を火入従事者に携行させなければならない。
3 火入責任者は火入れの跡地が完全に消火したことを確認した後でなければ火入従事者を火入れの現場から退去させてはならない。
(火入れの方法)
第13条 火入れは風速湿度等から見て延焼のおそれがない日を選びできる限り小区画ごとに風下から行わなければならない。ただし火入地が傾斜地である場合には上方から下方に向かって行わなければならない。
2 火入れは日の出後に着手し日没までに終えなければならない。
(火入れの中止)
第14条 火入者及び火入責任者は火入れの許可の期間中であっても強風注意報異常乾燥注意報又は火災警報が発令された場合には火入れを行ってはならない。
2 火入責任者は火入れ中に風勢等によって他に延焼するおそれがあると認められるとき又は強風注意報異常乾燥注意報又は火災警報が発令されたときには速やかに消火しなければならない。
(緊急連絡体制の整備)
第15条 火入者及び火入責任者は火入れを行うに当たっては市長及び消防長(消防署長)に連絡することのできる体制を確保しておかなければならない。
(消防長(消防署長)への通知等)
第16条 市長は火入れの許可を行った場合には消防長(消防署長)にその旨通知するものとする。
2 市長は火入れの許可をしようとする場合において必要と認めるときは当該職員を火入地に立ち入らせ実地調査をさせることができる。
3 市長は必要と認めるときは火入れの際に当該職員を火入れに立ち会わせることができる。
4 前項の場合において火入者火入責任者及び火入従事者は当該職員の指示に従わなければならない。
関連ファイルダウンロード
- 01許可申請書EXCEL形式/37.5KB
- 02許可申請書記載例PDF形式/77.31KB
- 03フローチャートPDF形式/310.11KB
- 04手引きPDF形式/3.53MB