事業者・産業
森林の土地の所有者となった旨の届出
背景
森林法(昭和26年法律第249号)に基づき、森林の保続培養 ※1 と森林生産力の増進を図る観点から、都道府県知事又は市町村の長が、伐採及び伐採後の造林の計画の届出をしないで伐採が行われた場合の造林命令、保安林における監督処分などの諸制度を円滑に実施していくうえで、森林所有者を把握することは極めて重要です。 このため、森林法の一部を改正する法律(平成23年法律第20号)により、新たに森林の土地の所有者となった場合に市町村の長への事後届出制度(以下「森林の土地の所有者届出制度」という。)が創設されました。
また、森林所有者情報については、森林法に基づく諸制度の実施に加えて、森林施業の実施の効率化を図る上で重要な施業集約化 ※2 を推進するため、その充実が必要不可欠であり、森林の土地の所有者届出制度の適切な執行が求められます。
※1保続培養とは、森林を長期間にわたって持続的に管理し、育成することです。
※2施業集約化とは、森林の管理や運営を効率的に行うために、複数の森林所有者が一体的に森林の手入れや伐採などの作業を行うこと。
内容
相続や売買などで新たに土地の所有者となった方は必ず届け出てください。茨城県が策定する地域森林計画に位置付けている森林 ※3 が対象です。
届出書の様式に記入のうえ、次の書類を添付してご提出ください。
◎当該土地の位置を示す地図
◎当該土地の登記事項証明書その他の届出の原因を証明する書面
※3 対象森林かどうかの確認方法は、いばらきデジタルまっぷ又は当課までお越しください。
いばらきデジタルまっぷは、こちらです。次のとおりお進みください。
地域づくり→森林計画図(茨城県)
提出期限
所有者となった日から90日以内にご提出ください。
罰則
取得後、届出書を提出しない又は虚偽の届出書を提出した場合には、10万円以下の過料が科される場合があります。
その他
次の面積や土地の区分に該当する場合は国土利用計画法の規定に基づく届出書の提出が必要となりますが、森林の土地の所有者となった旨の届出書は不要です。
土地の区分 届出が必要となる面積
市街化区域 2,000m2以上
市街化区域以外の都市計画区域 5,000m2以上
都市計画区域外の区域 10,000m2以上
根拠法令
・森林の土地の所有者となった旨の届出が必要な根拠及び不要となる場合の根拠は、次のとおりです。
【森林法第10条の7の2】
地域森林計画の対象となっている民有林について、新たに当該森林の土地の所有者となった者は、農林水産省令で定める手続に従い、市町村の長にその旨を届け出なければならない。ただし、国土利用計画法(昭和49年法律第92号)第23条第1項の規定による届出をしたときは、この限りでない。
※地域森林計画とは、都道府県知事が、全国森林計画に即して、民有林について森林計画区(全158計画区)別に5年ごとに10年を1期としてたてる計画で、都道府県の森林関連施策の方向及び地域的な特性に応じた森林整備及び保全の目標等を明らかにするとともに、市町村森林整備計画の策定に当たっての指針となるものです。
・90日以内に届出書を提出しなければならない根拠は、次のとおりです。
【森林法施行規則(昭和26年農林省令第54号)第7条第1項及び第2項】
法第10条の7の2第1項本文の規定による届出は、地域森林計画の対象となっている民有林について新たに当該森林の土地の所有者となった日から90日以内に届出書を市町村の長に提出してしなければならない。
2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一 当該土地の位置を示す地図
二 当該土地の登記事項証明書その他の届出の原因を証明する書面
・罰則の根拠は、次のとおりです。
【森林法第213条】
法第10条の7の2第1項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、10万円以下の過料に処する。
・国土利用計画法第23条第1項の規定に基づく、届出書が提出となる根拠は、次のとおりです。
【国土利用計画法第23条第1項】
土地売買等の契約を締結した場合には、当事者のうち当該土地売買等の契約により土地に関する権利の移転又は設定を受けることとなる者(次項において「権利取得者」という。)は、その契約を締結した日から起算して二週間以内に、次に掲げる事項を、国土交通省令で定めるところにより、当該土地が所在する市町村の長を経由して、都道府県知事に届け出なければならない。
一 土地売買等の契約の当事者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 土地売買等の契約を締結した年月日
三 土地売買等の契約に係る土地の所在及び面積
四 土地売買等の契約に係る土地に関する権利の種別及び内容
五 土地売買等の契約による土地に関する権利の移転又は設定後における土地の利用目的
六 土地売買等の契約に係る土地の土地に関する権利の移転又は設定の対価の額(対価が金銭以外のものであるときは、これを時価を基準として金銭に見積つた額)
七 前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
・国土利用計画法第23条第1項の規定に基づく、届出書が提出とならない根拠は、次のとおりです。
【国土利用計画法第23条第2項】
2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合には、適用しない。
一 次のイからハまでに規定する区域に応じそれぞれその面積が次のイからハまでに規定する面積未満の土地について土地売買等の契約を締結した場合(権利取得者が当該土地を含む一団の土地で次のイからハまでに規定する区域に応じそれぞれその面積が次のイからハまでに規定する面積以上のものについて土地に関する権利の移転又は設定を受けることとなる場合を除く。)
イ 都市計画法第7条第1項の規定による市街化区域にあっては、2,000m2
ロ 都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域(イに規定する区域を除く。)にあっては、5,000m2
ハ イ及びロに規定する区域以外の区域にあっては、10,000m2
関連ファイルダウンロード
- 森林の土地の所有者となった旨の届出書WORD形式/12.01KB
- 森林の土地の所有者となった旨の届出書【記載要領】PDF形式/144.25KB