笠間市わくわく茨城生活実現事業における移住支援金
【笠間市移住支援金とは】
本市への移住・定住の促進と、県内中小企業における人材不足の解消を目的として、茨城県と連携し「笠間市わくわく茨城生活実現事業における移住支援金」を創設しました。
この支援金は、東京23区に在住、または東京圏在住で23区に通勤・通学していた方が本市に移住し、特定の要件を満たした場合に、移住支援金を支給するものです。
※移住支援金は国の補助を活用し、予算の範囲内で茨城県と県内市町村が共同して支給するものです。
県または市町村の予算の上限に達した場合、年度途中であっても事業を終了する場合がございます。
また、移住支援金の申請には事前相談が必須となっております。詳細はこちら
お知らせ
2025年4月1日以降の申請要件について 〇関係人口 2025年4月1日より関係人口要件において、農林水産業・石材業・窯業等への就業、芸術家として活動することが必須となります。 〇テレワーク要件 原則として、恒常的に通勤せず、週20時間以上テレワークにより勤務することが必須となります。 ※2025年4月1日以降の転入者から上記要件が適用となります。2025年3月31日までに事前相談を行っている方についても、転入日が4月1日以降となる場合は変更後の要件が適用となります。 |
転入前に【事前相談】が必須となります。移住支援金の申請を予定されている方は、必ず転入前に企業誘致・移住推進課までお問い合わせのうえ、移住前事前相談提出書類を提出してください。 なお、事前相談がない場合は移住支援金交付の対象外となりますのでご注意ください。また、事前相談は支給を確約するものではないことを予めご了承ください。 |
対象となる方
以下のA、B、C、Dを全て満たす方が対象です。
※移住支援金は、茨城県と県内市町村が連携して実施するものであり、各年度の予算の範囲内での交付となります。
A.東京23区に在住していた方、または東京圏に在住し東京23区に通勤・通学していた方
(1)と(2)の両方に該当することが必要です。
(1) 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住または東京圏(※1)のうちの条件不利地域(※2)
以外の地域に在住し、東京23区内への通勤(※3)または大学等への通学(※4)をしていたこと(※5)。
(2) 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住または東京圏(※1)のうちの条件不利地域(※2)
以外の地域に在住し、東京23区への通勤(※3)または大学等への通学(※4)をしていたこと(※6)。
※1)東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県
※2)東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
千葉県:館山市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、東庄町、九十九里町、
長南町、 大多喜町、御宿町、鋸南町
神奈川県:山北町、真鶴町、清川村
※3)雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。
※4)東京23区内の大学等(大学、大学院、短期大学、高等専門学校、専門学校等の高等教育機関)に通学し、卒業後、
東京23区内の企業等に就職し、令和3年3月1日以降に笠間市へ転入された方のみ。
※5)連続して5年以上通勤していた東京23区の企業等を辞めてから、住民票を移すまでの間に、東京23区外であって
移住先とは異なる都道府県に雇用保険の被保険者として雇用されていた場合は、原則として除く。
※6)東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。
B.笠間市に移住した方
(1)~(4)すべてに該当することが必要です。
(1)令和元年6月1日以後に笠間市に転入した方のうち、次の要件のすべてに該当する方
1.転入日の前日において、連続して1年以上「東京23区に居住」または「東京圏対象地域に居住し、東京23区へ通勤」していた
こと
2.転入日の前日以前の10年間において、「東京23区居住期間」と「東京23区通勤期間」を合計した期間が通算して5年以上であ
ること
※複数の23区通勤期間の間にそれぞれ3か月以内の勤務をしない期間がある場合は、この複数の対象23区通勤期間は連続してい
るものとみなします
3.上記の期間に対象23区通勤期間が含まれる場合は、東京23区での最後の勤務から転入までの間に、茨城県外で勤務をしてい
ないこと
(2)申請日において、転入後3か月以上1年以内であること
(3)申請日から5年以上継続して笠間市に居住する意思を有していること
(4)同一世帯に属する者が笠間市からこの移住支援金の支給を受けていないこと
C.支援の対象となる事由により移住した方
C1~C5のいずれかに該当することが必要です。
C1.都道府県がマッチング支援事業の対象とした中小企業等に就業した方
1~7の全てに該当することが必要です。
1.勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
2.就業先が、移住支援事業を実施する都道府県が移住支援金の対象としてマッチングサイト(※)に掲載している求人である
こと。
3.就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
4.週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3カ月以上在職していること。
5.上記求人への応募日が、マッチングサイト(※)に上記2の求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
6.当該法人に、移住支給金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
7.転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
※茨城県求職マッチングサイト「いばらき就職チャレンジナビ」はこちら
C2.プロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を活用して就業した方
プロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を活用して移住および就業し、かつ1~5の全てに該当することが必要です。
1.勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
2.週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。
3.当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。
4.転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
5.目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
C3.業務のテレワーク化を契機に移住した方
1~3の全てに該当することが必要です。
1.所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、
移住元での業務を引き続き行うこと。
2.【令和7年3月31日までに転入する方】
転入から申請までの間、勤務日の5分の1を超えて所属先企業等へ出勤せず、移住先において業務に当たること。
【令和7年4月1日以降に転入する方】
恒常的に通勤せず、週20時間以上テレワークにより勤務すること。
3.デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中
で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
4. 申請者又は同一世帯に属する者が移住先において住宅を新築し、又は購入したこと。
5. 4に規定する移住先の住宅が共有に属する場合にあっては、申請者以外の共有者が本制度による移住支援金の交付を受けて
いないこと。
C4.関係人口として移住した方
【令和7年3月31日までに転入する方】
転入時に笠間ファン俱楽部に登録している者で、次のいずれかに該当することが必要です。
・サテライト・ワーケーション施設を含む移住・関係人口創出拠点を利用した者。
・市が関与する移住・関係人口誘導事業に参加した者。
【令和7年4月1日以降に転入する方】
転入時に笠間ファン倶楽部に登録している者で、次に掲げるア、イ、ウまたはエに該当する者。
ア 県内の農林水産業(専業に限る)へ就業、または承継した者
イ 市町村等(※)において「認定新規就農者」や「認定農業者」の認定を受けている者
(※)複数市町村で農業を営む農業者が「認定農業者」に係る経営改善計画の認定を申請する場合は、営農区域に応じて都道
府県又は国が認定。
ウ 市内の石材業または窯業に新たに就業または起業する者
※就業先は、茨城就職チャレンジナビに掲載する移住支援金対象法人の要件に該当
しないものに限る。
エ 市内で芸術家として活動する者
C5.茨城県の起業支援金の交付決定を受けた方
茨城県が実施する地域課題解決型起業支援事業による起業支援金の交付決定を申請日前1年以内に受けていること
D.その他の要件
1~3すべてに該当することが必要です。
1.暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
2.日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者の
いずれかの在留資格を有すること。
3.その他、笠間市及び茨城県が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
移住支援金移住前相談について(事前相談)
移住の前日までに「移住支援金移住前相談票(様式第1号)」に必要書類を添えて提出していることが申請の必須要件となります。
【必要書類】
・住民票や戸籍附票など,移住元の居住履歴がわかる資料
・雇用保険被保険者証の写し等,移住元での勤務履歴がわかる資料(東京圏対象区域に居住し,東京23区で勤務をしていた者のみ)
交付金額
【単身の場合】60万円
【2人以上の世帯の場合】100万円
転入する直前、転入後及び申請日において、交付対象者と同一の世帯に属する1人以上の世帯員が、申請日において転入後3か月以上1年以内であること、及び暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係のある者でないこと。
【子育て世帯加算】100万円
18歳未満(申請日の属する年度の4月1日時点)の世帯員(ただし配偶者を除く)を帯同して移住する場合、18歳未満の者一人につき100万円を加算します。
※申請額が予算額に達した場合は、年度の途中で申請を締め切ることがあります。
申請方法
移住支援金交付申請書(様式第1号)及び必要に応じて添付資料を企業誘致・移住推進課へ提出してください。
<支給までの流れ>
<必要書類>
・【様式第1号(第4条関係)】移住支援金交付申請書
・【別紙1】移住支援金の交付申請に関する誓約事項
・【様式第2号(第4条関係)】就業証明書(移住支援金の申請用)
・【様式第3号(第4条関係)】就業証明書(移住支援金(テレワーク)の申請書)
・【様式第5号】移住支援金交付請求書
返還制度について
以下のいずれかに該当する場合には、原則として移住支援金を返還する必要がありますので、企業誘致・移住推進課にご報告ください。
ただし、雇用企業の倒産や災害、病気等のやむを得ない事情がある場合を除きます。
(1)虚偽の申請等をした場合 | 全額返還 |
(2)移住支援金の申請日から3年未満に移住支援金を受給した市町村から転出した場合 | |
(3)移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合 | |
(4)企業支援事業に係る交付決定を取り消された場合 | |
(5)移住支援金の申請日から3年以上5年以内に移住支援金を受給した市町村から転出した場合 | 半額返還 |
関連ファイルダウンロード
- 笠間市わくわく茨城生活実現事業における移住支援金交付要綱PDF形式/117.58KB
- 【事前相談①】移住支援金移住前申請書PDF形式/52.72KB
- 【事前相談②】移住支援金チェックリストPDF形式/74.57KB
- 【様式第1号】移住支援金交付申請書PDF形式/77.36KB
- 【別紙1】移住支援金の交付申請に関する誓約事項PDF形式/50.78KB
- 【別紙2】わくわく茨城生活実現事業に係る個人情報の取扱いPDF形式/29.97KB
- 【様式第2号】就業証明書(就業要件の方)PDF形式/43.07KB
- 【様式第3号】就業証明書(テレワーク要件の方)PDF形式/50.9KB
- 移住支援金の支給申請手続チェックリストPDF形式/111.98KB
- 【様式第5号】移住支援金交付請求書PDF形式/30.96KB
- (R7.4.1~)移住支援金フローチャートPDF形式/162.56KB

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問い合わせ先
- 2025年4月1日
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