森林環境譲与税及び森林環境税
森林の有する公益的機能は、地球温暖化防止のみならず、国土の保全や水源の涵養等、国民に広く恩恵を与えるものであり、適切な森林の整備等を進めていくことは、我が国の国土や国民の生命を守ることにつながります。一方で、所有者や境界が分からない森林の増加、担い手の不足等が大きな課題となっています。
このような現状の下、平成30年5月に成立した森林経営管理法(平成30年法律第35号)を踏まえ、パリ協定の枠組みの下における我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号)」が成立し、「森林環境税」及び「森林環境譲与税」が創設されました。
仕組み
「森林環境税」は、令和6年度から、個人住民税均等割の枠組みを用いて、国税として1人年額1,000円を市町村が賦課徴収するものです。
また、「森林環境譲与税」は、市町村による森林整備の財源として、令和元年度から、市町村と都道府県に対して、私有林人工林面積、林業就業者数及び人口による客観的な基準で按分して譲与されています。
森林環境譲与税は、「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」に基づき、市町村においては、間伐等の「森林の整備に関する施策」と人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林の整備の促進に関する施策」に充てることとされています。
使途
笠間市では令和6年3月に「森林環境譲与税の活用に向けた基本方針」を制定いたしました。主な使途は次のとおりです。
※基本的な方針であり、今後の社会情勢に応じて変更する場合がございます。
森林経営管理制度関連→(1~4)
(1)森林経営管理制度(※)に基づく意向調査
◎調査内容
(ア)私有林の人工林過密割合
(イ)森林経営計画なし
(ウ)過去10年程度施業履歴なし
(エ)林道や幹線道路から近い森林
(2)意向調査の調査結果に基づいた現地調査を実施
◎内容
林業経営に適する森林と林業経営に適さない森林の判断する。
◎判断基準
10年以上の施業履歴がなく、路網整備困難若しくは30度以上の急傾斜地については、林業経営に適さない森林として判断する。
(3)林業経営に適すると判断できる森林を集約化し、施業の実施を推進
(ア)森林経営管理権の集積計画ならびに配分計画の作成
(イ)森林経営計画に関する国・県補助金への上乗せ補助の創設
(4)林業経営に適さないと判断できる森林の計画策定や整備の実施を推進
(ア)森林経営管理権の集積計画の作成
(イ)市町村経営管理事業として間伐等の実施
(5)観光施設や文化施設等と連携した森林整備
(6)災害発生時の支障木等処理【原則:地域対象民有林区域内】
(7)危険木や通学路沿いの山林(平地林)の間伐【沿道から20m以内】
(8)花粉発生源対策にかかる支援措置
(9)鳥獣被害対策に係る支援措置
(10)林道の維持管理等
(11)森林整備に伴う経費等
(12)ほかの個別計画に関連し、県産材等を使用した場合の経費
(13)関連団体等への支援制度の創設
使途の公表
森林環境譲与税を年度ごとに次のとおり執行いたしました。
◎令和元年度
◎令和2年度
◎令和3年度
◎令和4年度
根拠法令
・森林環境譲与税でできる施策の根拠は、次のとおりです。
【森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第34条第1項】
第34条 市町村は、譲与を受けた森林環境譲与税の総額を次に掲げる施策に要する費用に充てなければならない。
一 森林の整備に関する施策
二 森林の整備を担うべき人材の育成及び確保、森林の有する公益的機能に関する普及啓発、木材の利用(脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律(平成22年法律第36号)第2条第3項に規定する木材の利用をいう。)の促進その他の森林の整備の促進に関する施策
・使途を公表しなければならない根拠は、次のとおりです。
【森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第34条第3項】
3 市町村及び都道府県の長は、地方自治法第233条第三項の規定により決算を議会の認定に付したときは、遅滞なく、森林環境譲与税の使途に関する事項について、インターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。
問い合わせ先
- 2025年3月31日
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