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事業者・産業

森林組合とは

 日本の国土は約7割が森林で、その約7割が個人所有する私有林です。森林組合は、森林組合法(昭和53年法律第36号)によって設立され、森林所有者の経済的社会的地位の向上並びに森林の保続培養及び森林生産力の増進を図ることを目的として設立される、森林所有者を正組合員とした協同組合です。

 現在、笠間市内には「笠間広域森林組合」があり、主に桜川市、城里町及び当市で活動しています。

 森林組合には、高い林業技術を持ったスタッフが充実しており、組合員や地域の森林づくりや森林経営の要望に応えています。

 

笠間広域森林組合の主な概要

●所在地:〒309-1614 茨城県笠間市寺崎271-1

●電話番号:0296-72-2510

●設立年月日:平成6年9月1日

●主な業務:森林に関する指導、森林経営を目的とする信託の引受け、各種森林整備事業、各種林業資材販売事業、家周りの支障木伐採

●ホームページ:笠間広域森林組合

 

目的

 「森林組合法」という法律に基づいて設立されており、この法律は、組合員の経済的社会的地位の向上を図ることと森林の保続培養、森林生産力の増進を図ることを通じて、国民経済の発展に貢献することを目的としています。

 つまり、森林組合は、森林所有者自らの相互扶助の組織であるとともに、森林造成を通じて、木材供給のほか国土保全、水資源涵養、環境保全、文化・教育・レクリエーションの場の提供など、森林を通じた人間の生活環境の保全にとって、重要な役割を持つものとして位置づけられています。

 

組織及び運営

 森林組合は、市町村・郡段階の森林組合と都道府県段階の森林組合連合会〈県森連)、そして全国段階の全国森林組合連合会(全森連)で、3段階の系統組織を構成しています。

 

森林組合の行う事業の概要

 森林組合が行う事業については、森林組合法その他の法律により具体的に規定されています。具体的には、同法第9条等において、組合が組合として成立する以上当然に行わなければならない事業(必須事業)や必須事業と併せ行うことができる事業(任意事業)が次のとおり定められています。

●森林組合法の規定に基づき行う事業

【必須事業】

第9条 森林組合(以下この章において「組合」という。)は、次に掲げる事業の全部又は一部を行うものとする。

1 組合員のためにする森林の経営に関する指導

2 組合員の委託を受けて行う森林の施業又は経営

3 組合員の所有する森林の経営を目的とする信託の引受け

4 鳥獣害の防止、病害虫の防除その他組合員の森林の保護に関する事業

5 前各号の事業に附帯する事業

 

【任意事業】

組合は、前項に掲げる事業のほか、次に掲げる事業の全部又は一部を行うことができる。

1 組合員の行う林業その他の事業又はその生活に必要な資金の貸付け

2 組合員の行う林業その他の事業又はその生活に必要な物資の供給

3 組合員の生産する林産物その他の物資の運搬、加工、保管又は販売(当該林産物を材料とする建物その他の工作物の建設又は売渡しを含み、次号に掲げるものを除く。)

4 組合員の生産する環境緑化木(林産物以外の木竹及びその種苗で、環境の整備の用に供されるものをいう。以下同じ。)の採取、育成、運搬、加工、保管又は販売

5 組合員の行う林業に必要な種苗の採取若しくは育成又は林道の設置その他組合員の行う事業又はその生活に必要な共同利用施設の設置

6 森林施業の共同化その他林業労働の効率の増進に関する事業

7 組合員の行う林業の目的に供するための土地(その上にある立木竹を含む。)の売渡し、貸付け又は交換

8 組合員が森林所有者である森林で公衆の保健の用に供するものの保健機能の増進に関する事業

8の2 組合員が森林所有者である森林で教育の用に供するものの教育機能の増進に関する事業

9 組合員の労働力を利用して行う林産物その他の物資の加工(食用きのこその他の林産物の生産を含む。)に関する事業

10 組合員のための森林経営計画の作成

11 組合員の行う林業に関する共済に関する事業

12 組合員の林業労働に係る安全及び衛生に関する事業

13 組合員の福利厚生に関する事業

14 林業に関する組合員の技術の向上及び組合の事業に関する組合員の知識の向上を図るための教育並びに組合員に対する一般的情報の提供

15 組合員の経済的地位の改善のためにする団体協約の締結

16 前各号の事業に附帯する事業

 

●その他の条項、法律に基づき行うことができる主な事業<任意事業>

(1)森林の経営(委託又は信託を受けて行うものを除く。)(同法第26条等)

(2)森林保険に関する業務(国立研究開発法人森林研究・整備機構法第15条第2項)

(3)独立行政法人農林漁業信用基金の業務の代理(独立行政法人農林漁業信用基金法第14条第3項)

(4)都道府県の委託を受けてする債権の保全及び取り立て(林業・木材産業改善資金助成法第14条第2項)

(5)無料職業紹介事業(職業安定法第33条の3)

 

森林組合の沿革

●森林組合制度は、民有林における森林資源の開発や培養を進めるため、森林所有者が森林施業等の事業を協同で行うための団体組織として、明治40年、森林法の中に創設された。

●その後、昭和26年に協同組合原則に則った森林所有者のための協同組織として位置付けられ、さらに昭和53年に森林法から分離され、森林組合法が制定された。

 

(1) 明治40年森林法改正

当時の木材需要の急増を背景に、人工林造成など積極的な山林利用の促進のため、森林施業等を協同で行う団体組織として「森林組合」の制度を創設。設立は任意であるものの、組合が設立されると地区内の組合員資格を有する者全員の強制加入が原則。

(2) 昭和14年森林法改正

戦時体制下における膨大な木材需要に対応するため、森林組合を計画的な施業の実施機関として位置付け。森林組合の範囲を市町村単位に拡大するとともに、任意設立・強制加入から強制設立・強制加入制に変更。また、森林組合連合会制度を創設。

(3) 昭和26年森林法改正

森林組合を森林所有者の協同組織として位置付け、「森林施業の合理化と森林生産力の増進」及び「森林所有者の経済的社会的地位の向上」をその目的とした。組織・運営方法についても、加入・脱退の自由や任意設立等、協同組合原則に則ったものに改められた。また、森林組合は、施設組合と生産組合に分けられた。

(4) 昭和49年森林法改正

従来第二義的とされていた「森林所有者の経済的社会的地位の向上」が「森林施業の合理化及び森林生産力の増進」と並ぶ第一義的な目的に引き上げられ、森林所有者の協同組織としての人的側面をさらに強調。

(5) 昭和53年森林組合法制定

森林組合に期待される広範な役割への制度的対応を図るため、森林組合制度を森林法から分離独立し、単独の根拠法として森林組合法を制定。森林組合と生産森林組合の制度的分離、連合会による監査業務や森林組合監査士制度の新設等が措置された。

(6) 昭和62年改正

森林組合の機能の充実と組織の強化のため、(1)事業範囲の拡大等(資金貸付事業や購買事業の拡大等)、(2)信託事業の改善、(3)共同施業規程制度の創設、(4)准組合員資格の拡大、(5)総代会の権限強化、(6)森林組合連合会の施業又は経営の受託の事業の創設等が措置された。

(7) 平成9年改正

森林組合の規模の拡大や事業の多角化のため、(1)事業範囲の拡大(加工販売事業や共同利用施設事業の拡大)、(2)指定森林組合制度の創設(H17改正時に廃止)、(3)執行体制の整備等(理事会の設置、理事に関する規定の整備、監査機能の拡充等(商法規定の大幅な準用))、(4)森林組合連合会から森林組合への権利義務の承継等が措置された。

(8) 平成17年改正

森林組合の機能と組織基盤の強化のため、(1)事業範囲の拡充(教育機能増進事業の追加)、(2)員外利用制限の緩和(森林施業、木質バイオマス事業及び教育・情報提供事業)、(3)森林の一体的な整備のための販売事業等の員外利用制限の特例、(4)准組合員資格の拡充、(5)解散・合併手続きの簡素化、(6)事業別損益を明らかにした書面等の作成等、(7)子会社等に対する行政庁の報告徴収・検査権限の付与等が措置された。

(9) 平成28年改正

森林組合等による森林施業の集約化を促進するため、(1)森林経営事業の見直し(経済目的での経営を認めるとともに、合意形成手続等の緩和)、(2)森林組合連合会の事業の見直し(森林経営信託、森林経営事業の追加、一体整備森林の員外利用特例への追加)、(3)信託規定等の変更手続の簡素化、(4)理事の自己契約等に係る手続の整備、(5)生産森林組合の事業等の見直し等が措置された。

(10) 令和2年改正

森林組合が、地域の森林整備に取り組みながら、販売事業を拡大して経営基盤の強化を図ることができるよう、(1)組合間の多様な連携手法の導入(事業譲渡、吸収分割、新設分割の制度を導入)、(2) 正組合員資格の拡大、(3)事業執行体制の強化(林産物の販売等に関し実践的能力を有する理事の配置、理事の年齢・性別への配慮、林業所得増大への配慮)等が措置された。

組合員

 同法第27条では、「組合員である資格を有する者は、次に掲げる者であつて定款で定めるものとする。」と規定されており、同第1項及び第2項では、次のとおり規定されております。

 第27条 組合員である資格を有する者は、次に掲げる者であつて定款で定めるものとする。
一 森林所有者である個人(森林所有者である個人の推定相続人で当該個人が森林所有者である森林についてその委託を受けて森林の経営を行うもののうち、当該個人が指定する者を含む。)
二 生産森林組合その他の森林所有者である法人
三 前二号に掲げる者又は組合が主たる構成員又は出資者となつている団体(前号に掲げる法人を除く。)
四 前三号に掲げる者のほか、組合の地区内において林業を行う者又はこれに従事する者でその組合の事業を利用することを相当とするもの
五 前各号に掲げる者のほか、組合からその事業に係る物資の供給又は役務の提供を継続して受けている者でその組合の事業を利用することを相当とするもの
2 前項第一号及び第二号の規定の適用については、組合に森林を信託したことによつて森林所有者でなくなつた者は、その組合との関係においては、同項第一号又は第二号に掲げる者とみなす。

 なお、笠間広域森林組合定款第10条では、売買や相続などで組合員の変更が生じた場合には、変更する旨を届け出ることとなっておりますので、お忘れなく笠間広域森林組合へ届出ください。

 

〈お問合せ先〉

笠間広域森林組合

所在地:〒309-1614 茨城県笠間市寺崎271-1

電 話:0296-72-2510(直通)

メールアドレス:morikumi@sage.ocn.ne.jp

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは農政課 農村整備室です。

〒309-1792 笠間市中央三丁目2番1号

電話番号:0296-77-1101 ファクス番号:0296-77-1146

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