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空家は放置せず適切に管理しましょう

笠間市空家等対策の推進及び空家等の利活用の促進に関する条例の改正について

 
 空家等は、所有者等の責任において適切な管理に努めなければなりませんが、適切な管理がされないと周辺地域に悪影響を及ぼすことになります。

 令和6年4月1日より、所有者等による管理がされていない「管理不全空家等」を市が指導した場合で、なお管理不全の状態が改善されず、そのまま放置すれば特定空家等に該当すると認めるときは、指導をした者に対し特定空家等に該当することを防止するために必要な具体的な措置について勧告することができることとなりました。

 なお、市の勧告を受けると固定資産税等の軽減措置である住宅用地特例(1/6や1/3の軽減)が受けられなくなり、負担が重くなります。

 

特定空家化

 

 空家は放置すると様々な問題を引き起こし、周辺に悪影響を及ぼしてしまいます。
 空家やその敷地を有効な資源として利活用できるよう、適切に管理しましょう。

 ※市では、空家の適切な管理を支援するため、空家に対する相談や、空家を利活用するための補助金制度、空家を解体撤去するための補助金制度などもありますので、お気軽にお問合せください。

空家の活用方法をわかりやすくご紹介します! 

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは企業誘致・移住推進課 移住Gです。

〒309-1792 笠間市中央三丁目2番1号

電話番号:0296-77-1101 ファクス番号:0296-77-1324

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