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二地域居住に係る「特定居住支援法人」を指定しました

特定居住支援法人とは

令和6年11月1日に施行された広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律(平成19年法律第52号。以下「法」という。)において、新たに特定居住支援法人に関する制度が創設されました。特定居住とは、主たる生活拠点とは別に特定の地域にも生活拠点を設けて行き来する「二地域居住(二拠点生活)」のことを指します。この制度では、市町村長の指定により、民間法人が公的立場から活動しやすい環境を整備し、二地域居住の促進を通じた地域活性化に取り組む市町村の補完的な役割を果たしていくことを目指しています。
広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律(新しいページが開きます)

 

特定居住支援法人の業務内容

特定居住支援法人が行う業務は、広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律第29条に掲げる下記の内容です。
 ・特定居住者又は特定居住を希望する者に対し、特定居住に関する情報の提供又は相談その他の特定居住に関し必要な援助を
  行うこと。
 ・第二十二条第二項第三号及び第四号に規定する施設の整備を行うこと。
 ・特定居住の促進に関する調査研究を行うこと。
 ・特定居住に関する普及啓発を行うこと。
 ・前各号に掲げるもののほか、特定居住の促進のために必要な業務を行うこと。

笠間市特定居住支援法人として指定した法人(令和8年9月1日現在)

指定法人(1):株式会社マイファーム

 
法人の名称又は称号 株式会社マイファーム
法人の所在地 京都府市下区東塩小路町607番地 辰巳ビル1階
事務所又は営業所の所在地 笠間市本戸4258(笠間クラインガルテン)
指定日 令和8年9月1日

 

特定居住支援法人の受付

笠間市では、市と連携しながら二地域居住者の活動を支援していただく「特定居住支援法人」の指定申請を随時受け付けています。詳しくは企画政策課政策推進室へお問い合わせください。

【関連書類】
 笠間市特定居住支援法人の指定等に関する事務取扱要綱 [PDF形式/78.52KB]
 様式第1号(第2条関係)_申請書 [WORD形式/9.29KB]
 様式第3号(第4条関係)_名称変更届 [WORD形式/8.94KB]
 様式第4号(第4条関係)_業務変更届出書 [WORD形式/8.73KB]
 様式第5号(第5条関係)_業務廃止届出書 [WORD形式/8.59KB]

関連ファイルダウンロード

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは企画政策課 政策推進室です。

〒309-1792 笠間市中央三丁目2番1号

電話番号:0296-77-1101 ファクス番号:0296-78-0612

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