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【令和8年1月1日施行】行政書士法の改正について(外国人材受け入れ企業の皆様へ)

 令和8年1月1日より、改正行政書士法が施行されました。
 この改正で「他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て」という文言が追加されたことにより、特定技能外国人等の在留資格申請手続きにおいて無資格者の書類作成代行が違法行為であることが、法律で明確化されました。
 受け入れ企業の皆様におかれましては、意図せず法令違反(登録支援機関等、不法な書類作成を依頼・助長する行為)とならないよう、以下の内容を必ずご確認ください。

<参考:行政書士法>
○第1条の3(業務)
 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成することを業とする。
○第19条(業務の制限)
 行政書士又は行政書士法人でない者は、他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て、業として第1条の3に規定する業務を行うことができない。

1.申請書類の作成ができるのは「専門家・本人・所属機関」のみ

 出入国在留管理局へ提出する書類の作成を、報酬を得て行えるのは、法律により行政書士または弁護士に限られています。

 【注意点】
 ・登録支援機関等が書類作成に該当する名目での費用請求がない場合であっても、申請書類を作成することは法律で禁止されています。
 ・登録支援機関が行政書士を雇用または委託して申請業務を行うことは、「登録支援機関が受け入れ企業から報酬を得て書類作成を業として行っている」ことと見なされ違法です。


2.「書類の提出」と「書類の作成」は別物

 現在、登録支援機関等に支援業務を委託している場合は、以下の違いにご注意ください。

業務内容 登録支援機関 行政書士・弁護士
申請書類作成 ×(不可) ◯(可能)
入管への提出(取次) ◯(可能) ◯(可能)


3.違反した場合のリスク(両罰規定の整備)

 (1)書類不備や登録支援機関による書類作成を理由とする在留申請の不許可や差戻しの可能性がある。
 (2)登録支援機関の支援業務実施の適格性に疑義が生じ、支援委託ができなくなる。
 (3)企業としての社会的信用を失う。


4.受け入れ企業の皆様が確認すべきこと

 トラブルを未然に防ぐため、以下の点をご確認ください。

  • 委託先の確認
    ・現在の契約先が、行政書士資格を持たずに書類作成を行っていないか。
  • 契約内容の確認
    ・報酬の内訳に不透明な「書類作成代」や「申請費用」が含まれていないか。
    ・専門家が申請書類を作成する場合、受け入れ企業との間で業務委託計画書を締結しているか。
  • 行政書士の記名
    ・提出書類に、作成者として行政書士の記名・職印があるか。

5.相談・詳細について

 適切な手続きや、お近くの行政書士を探す方法については、以下のホームページをご参照ください。

 ○日本行政書士会連合会

 ○出入国在留管理庁(在留資格申請手続きについて)

 ○総務省(行政書士制度)
 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは商工課 外国人材支援センターです。

〒309-1792 笠間市中央三丁目2番1号

電話番号:0296-77-1101 ファクス番号:0296-77-1146

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