消防後援会支援会費に対する市の考え方(Q&A)
先日発生した本市消防分団長による消防後援会支援会費の着服を受け、市として消防後援会支援会費に関するQ&Aをまとめましたのでお知らせします。
Q1:地元消防後援会とはどのような組織なのか?
A1:地元後援会は、地元の消防団を支援するために組織された任意団体です。(市全体で32分団中26組織)
会員は、地元の住民や企業からなり、会費を出すことで消防団を支えています。
なお、消防後援会は任意団体であるため、その運営は自主的に行われています。
会員の皆様の協力と理解により、地域の安全と防災活動が進められています。
Q2:消防組織法では、消防に関わる費用は笠間市が負担すべきものと考えられるが、支援金を受け取っても良いのか?
A2:法律では、消防にかかる費用は基本的に市が負担することが定められています。
しかし、地元の後援会からの会費は、消防団員の地域のために活動することを助けるため、また感謝の気持ちを示すために集められています。
そのため、この会費を受けとることは、地域の安全と防災に役立つと考えており、問題ありません。
Q3:笠間市消防団員の任免、定員、服務等に関する条例では、「職務に関し、金品の寄贈又は饗応接待を受け、又はこれを請求する等のことがあってはならない。」と定められているが支援金は金品の寄贈に当たらないのか?
A3:笠間市消防団員の任免、定員、服務等に関する条例では、「職務に関し、金品の寄贈又は饗応接待を受け、又はこれを請求する等のことがあってはならない。」という規定は、消防団員がその職務を果たす上で、不適切な影響を受けないようにするためのルールです。
一方、地元後援会の支援会費は、消防団員が地域のために活動するのを助けるためのもので、これは消防団員の職務に直接影響を与えるものではありません。支援会費は消防団員の仕事に対する「報酬」や「接待」ではなく、「地域からの応援」のようなものです。さらに、この支援会費は地元の後援会が管理し、地域の安全を守るために使われます。
したがって、地元後援会の支援会費は、条例で定められた「金品の寄贈又は饗応接待」には当たらないと考えています。
Q4:仮に地元消防後援会からの支援金が法令に抵触していた場合、団長・副団長・該当分団員は条例に基づき、懲戒対象になるのか?
A4:笠間市消防団員の任免、定員、服務等に関する条例では、消防団員が不適切な金品の寄贈や接待を受けることは禁止されています。
しかし、地元後援会から支援会費は、団員が地域のために活動するのを助けるためのものであり、条例に違反する行為ではないと認識しております。したがって、団長・副団長・該当消防団員が懲戒対象となる行為であるとは考えておりません。
Q5:金品の寄贈に関して団長の任命権者である市長の責任はないのか?
A5:市長は消防団長を任命する立場にありますが、団長が個々に行う行為については、市長が直接的な責任を負うものではありません。もし不適切な金品の寄贈があった場合、市長はその事実を確認し、適切な対応を行うものです。
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- 2024年4月8日
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