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国民健康保険税の軽減・減免措置について

国民健康保険税の軽減・減免措置については下記通りです。
詳細等に関しましては、保険年金課までご相談ください。

子どもに係る均等割の軽減措置

国保加入中の未就学児については、その均等割を5割軽減します(国制度)。また、笠間市では、国保加入中の未就学児を除く18歳未満の子ども(18歳に達する日以後の最初の3月31日以前である国保被保険者)については、その均等割額を5割減免します。いずれも自動的に適用されますので、申請は不要です。

 

【要申請】倒産・解雇などによる離職や雇い止めなどにより離職された方の軽減(非自発的失業者の国民健康保険税の軽減)

対象者

雇用保険の特定受給資格者及び特定理由離職者として

求職者給付(基本手当)を受ける方

雇用保険受給資格者証の離職理由

   特定受給資格者(11・12・21・22・31・32)

   特定理由離職者(23・33・34)に該当される方

軽減の額

前年の給与所得を30/100とみなして計算します

軽減対象の期間

離職日の翌日から翌年度末まで

(国保の資格を喪失すると軽減も終了)

申請に必要なもの

ハローワークから交付される雇用保険受給資格者証

特例対象被保険者等に係る申告書(窓口備え付け)

*高年齢受給資格者(65歳到達日以降に離職された方)及び特例受給資格者(季節的に解雇される、短期の雇用に就くことを常態としている方)は対象となりません。
*現在、任意継続健康保険に加入中の方が国保に加入した場合でも、対象者に該当する場合、軽減を受けられます。

 

【要申請】旧被扶養者に係る減免

これまで社会保険の被扶養者であった65歳以上の方で、扶養主が後期高齢者医療保険制度に加入することに伴い国保加入した方について、国保の資格を取得した月から国保税の医療分及び後期分を減免します。

種別

医療分

後期分

介護分

所得割額

全額減免

国保税に含まない

(65歳以上のため)

均等割額

半額減免

*ただし法定軽減が7割、5割の該当者は対象外

*国保取得日の属する月以後、2年間経過するまでの間に限る

申請に必要なもの

社会保険資格喪失証明書、国民健康保険税減免申請書(窓口備え付け)

*旧被扶養者の国保資格取得日の属する月以後2年間を経過すると、均等割額に係る減免措置が終了します。
*該当世帯が所得に基づき軽減制度の7割・5割軽減該当の場合は、そちらが優先して適用されます。

【要届出】介護保険適用除外施設に入所している方の軽減

 国保に加入している40歳以上65歳未満の方で、介護保険適用除外施設に入所している方は、届け出をすることで介護分がかからなくなります。

届出が必要な時

・国保加入中の40歳から65歳の方が介護保険適用除外施設に

 入所または退所した時

・介護保険適用除外施設に入所している国保加入者が40歳になった時

・入所している施設が介護保険適用除外施設になった時

届出に必要なもの

施設入所証明書等・介護保険法第11条適用/非適用届出書(窓口備え付け)

 

福島第一原子力発電所事故に伴う警戒区域等から避難されている方の減免及び免除

 福島第一原発事故に伴う、警戒区域等から避難されている方に対し、国保税の減免及び医療機関の一部負担金(医療機関等の窓口負担金)免除の措置を講じます。対象となる地域等の詳細は、保険年金課までお問い合わせください。

 

【要届出】産前産後期間の国民健康保険税の軽減について

令和5年11月1日以降に出産予定または出産した国民健康保険の被保険者
※出産とは、妊娠85日以上の分娩で、死産、流産(人工妊娠中絶を含む)、早産の場合も対象となります。

軽減期間

出産被保険者の産前産後期間
(1)単胎妊娠の場合:出産予定月の前月から出産予定月の翌々月までの4か月間
(2)多胎妊娠の場合:出産予定月の3か月前から出産予定月の翌々月までの6か月間

軽減額

出産被保険者の国民健康保険税のうち産前産後期間に相当する額

提出書類

(1)産前産後期間に係る国民健康保険税軽減届出書(窓口備え付け)
(2)母子健康手帳等
(3)多胎妊娠の場合は、その旨を確認できるもの
※届出書は、出産予定日の6か月前から提出できます。また、出産後に提出することもできます。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは保険年金課です。

〒309-1792 笠間市中央三丁目2番1号

電話番号:0296-77-1101 ファクス番号:0296-78-0692

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