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  6. 笠間市内における太陽光発電設備設置事業と住環境との調和に関する条例の一部改正(案)
  7. 意見に対する市の考え方(笠間市内における太陽光発電設備設置事業と住環境との調和に関する条例の一部改正(案))

意見に対する市の考え方(笠間市内における太陽光発電設備設置事業と住環境との調和に関する条例の一部改正(案))

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市の考え方(対応)

CO2を吸収し酸素を生成する樹木を伐採する事無く、太陽光発電設備を設置する事を奨励する施策をすべきと考える。

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樹木の伐採を伴う場合は、森林法等の関係法令とも連携しながら、森林の保全等を含めた助言・指導を行っていきたいと考えております。

 

「~に努めなければならない」「~に必要な措置を講じなければならない」などとあるけど、その件に対して事業者が努力義務を怠ったり虚偽報告した場合の対策(市として強制的に止めさせられるとか、厳しい罰則を設けるとか)も、併せて決めておかないとダメだと思う。何か問題があった時に「市としては何回も注意や指導をしていましたが、それ以上は何も出来ないんです…」くらいで終わるなら、決まりを作ってもたいして意味ないと思う。

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本条例は太陽光発電設備設置事業を規制するものではなく、住環境への配慮や地域関係者との調和を目的としているものであるため、罰則等を設けることは考えておりません。
条例に反するような事案があった場合には、条例に基づく指導、勧告、公表という手続きがありますので、その中で適切に対応していきたいと考えております。

 

 

市の条例改正案で、適用面積を3,000平方メートル以上とし、事業者に災害の未然防止の責務を課そうとすることは、適切な措置と考え、賛成いたします。既設の3,000~10,000平方メートルの設置場所については、改正条例が適用されないのではないでしょうか。何らかの手段でそこにも指導が及ぶよう、よろしくお願いいたします。

 

1

既設の3,000平方メートルから10,000平方メートルまでの太陽光発電事業については改正条例の適用対象となりませんが、「笠間市開発事業指導要綱」や、茨城県の「太陽光発電施設の適正な設置・管理に関するガイドライン」等、従前からの基準に基づき、適切な助言・指導を行っていきたいと考えております。

 

条例改正にあたり、20~30年で粗大ゴミ化するパネルの廃棄問題など、果たして森林をもとの姿に戻すことが可能なのか、条例改正とともに何らかの形で市としての具体策や方法例を明示すべきであると考える。

 

 

1

パネルの廃棄については、「再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法」等の関係法令により、事業者に対して廃棄費用の積立や適正な処分が義務付けられていますので、市としては、関係法令に則した対応が行われるよう、関係機関と調整しながら対応していきたいと考えております。

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは秘書課です。

〒309-1792 笠間市中央三丁目2番1号

電話番号:0296-77-1101 ファクス番号:0296-78-0612

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