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インボイス制度について

インボイス制度について

消費税が複数税率(8%、10%)となったことに伴い、令和5年10月1日から消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)が導入されることとなっています。

適格請求書等保存方式(インボイス制度)とは

消費税の仕入税額控除のためにインボイスの保存が必要になり、インボイスの交付を行うためには令和3年10月1日に開始された税務署への「適格請求書発行事業者」としての登録申請が必要となります。また免税事業者からの課税仕入れに係る経過措置が設けられています。

  • 売手側

    売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。

  • 買手側

    買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要になります。
    ※買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。

 

適格請求書(インボイス)とは

売手が買手に対して、正確な適正税率や消費税額等を伝えるもので、現行の区分記載請求書に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータを指す。

 

適格請求書発行事業者とは

インボイスを交付できる事業者として、税務署の登録を受けた事業者のことを指す。

 

(国税庁ホームページ 【特集 インボイス制度】)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm

(国税庁PDF【適格請求書等保存方式の概要】)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0020006-027.pdf

(国税庁ホームページ【消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A】)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/qa_01.htm

 

また、インボイス制度に関する一般的なご質問やご相談は、以下で受け付けております。

国税庁「インボイス制度電話相談センター」 0120-205-553(無料)
[受付時間]9時から17時まで(土日祝除く)

029(231)4201 水戸税務署 個人課税第一部門
[受付時間]9時から17時まで(土日祝除く)

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課です。

〒309-1792 笠間市中央三丁目2番1号

電話番号:0296-77-1101 ファクス番号:0296-77-9628

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