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意見に対する市議会の考え方(笠間市議会基本条例(原案)について)

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意見等の概要
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市議会の考え方(対応)

(前文)7行目
「積極的な情報の公開を通じて説明責任を果たし」を
「情報は公開を原則とし、市民への説明責任を果たし」に改める

1

個人情報に関わる情報など必ずしも全て情報が公開可能なわけではないので原案のとおりとします。

 

(議会運営の原則) 第2条第5項
「議会は・・・(以下委員会」という)を原則公開とし・・・」を
「議会は・・・(以下委員会」という)を公開を原則とし・・・」に改める

1

地方自治法第115条に規定する非公開で行う会議も想定されることから原案のとおりとします。

(議会運営の原則) 第2条第5項

(1)この条文に広報委員会が入っていないのは何故か。
広報委員会は委員会ではないのか。今後の議会運営を考えれば広報委員会の重要性は増すと考えられるが如何か。第20条に情報通信技術の活用とあるが議会の広報戦略をどのように考えているのか。

(2)原則公開とあるが常任委員会や特別委員会のライブ中継及び録画放送をしていないのは何故か。開かれた議会を目指すならば、放映はすべきと考える。

 

 

 

2

(1)広報委員会の位置づけにつきましては、笠間市議会会議規則第166条(協議又は調整を行うための場)として、別表に全員協議会や会派代表者会議とともに位置付けているもので、本条例第2条第5項で位置付ける「委員会」とは異なります。情報通信技術を活用した広報戦略については、将来的にはSNSの活用など新たな媒体による広報を見据えたものと現時点ではとらえております。

(2)常任委員会や特別委員会のライブ中継や録画放送については、現時点ではハード面(機器の整備)や、ソフト面(議会事務局のマンパワー等)の問題や、それらを整備するための費用対効果という観点からなどの議論が必要であるとも思われますが、今後の検討課題として捉えております。

(議員活動の原則)第3条第2項
「議員は資質向上に努める」を
「資質向上に努めるとともに市民の意見を市政に反映しなければならない」と改める

1

議員の活動の原則であるので原案のとおりとします。

(議員活動の原則)第3条第3項
「議員は・・・福祉の向上を目指して活動する」を
「議員は・・・福祉と文化的発展、市勢の向上を目的として活動する」に改める

1

議会ではなく議員の活動原則なので原案のとおりとします。

(会派) 第4条
(1)具体的な会派と所属議員名は

 

(2)無所属の議員はいるか

2

(1)本条例第4条に「議員は議会活動を行うため、会派を結成することができる」と定めており、具体的な会派等の名称及び所属議員について笠間市HPで公開しております。
(2)無所属の議員は2名です。
(令和4年8月1日現在)

(会派)第4条第2項
「会派は・・・その理念及び政策については、市民に対し十分な説明を行うよう努める。」を
「会派は・・・その理念及び政策については、市民に対し市議会だより等を通じ公開する。」
に改める

1

会派の市民に対する説明については、あくまで会派毎に行われるものとの考え方から市議会だよりを活用することは現時点では考えていないことから、原案のとおりとします。

(危機管理)第5条
災害時等の不測の事態についての対応について記載されているが具体的にどのような策がとられるかについての記載が見受けられなかった。
迅速な対応には細かい段取り、または危機管理体制などの言葉に対しての補足が記載されていると良いと感じた。また市民も具体的に書かれている方がより安心感や実際に取るべき行動についての取り組みの速さが増すと考えた。

 

1

第5条(危機管理)につきましては、第2項に「災害等の不測の事態の発生時の議会の対応に関し必要な事項は、別に定める。」と規定しており、別に定めるものとして、「笠間市議会業務継続計画」(議会BCP)を令和3年6月に策定し、その中で具体的な取り組みを定めております。
なお、「笠間市議会業務継続計画」(議会BCP)は、笠間市の公式HPの「笠間市議会」「市議会の取り組み」の中で公表しておりますので、ご参照いただけますようお願い申し上げます。
また、ご意見にあります市民に対する安心感や実際に取るべき行動などについては、笠間市地域防災計画に詳細に定めており、こちらも、笠間市の公式HPの「市民生活」「防災・交通防犯」のカテゴリーの中にお示ししておりますので、同じく、ご参照いただけますようお願い申し上げます。

(市民参加および市民との連携)第7条
議員及び市民が自由に情報及び意見を交換する場を設けると記載されているが実際にどのように設けるのか詳しく記載すると良いと思う。
コロナ禍であるため大勢が集まり、意見交換することは難しいと思うが、インターネット上のみで行うと多くの人は興味を持たずに参加しないと考える。また、インターネットに不慣れなご高齢の方も多くいると考えるのでこの点も考慮し、細かい情報を記載するとより意見が募りやすくなると考える。

1

第7条(市民参加及び市民との連携)第5項についてのご意見と思われますが、議会基本条例は基本的に理念や目標を定めるものとしていることから、今後の議会としての議論の中で定めていくものと考えております。よって、原案のとおりとします。
コロナ禍という状況や、ご意見のような情報リテラシーの問題など、様々な問題があることを認識した中で、何が効果的なのかを吟味し、議論を重ねた上で進めていきたいと考えます。

(市民参加及び市民との連携)第7条第2項
「議会は、本会議をはじめ全ての会議を原則として広く市民に公開する。」を
「議会は、本会議をはじめ全ての会議及び会議録は広く市民への公開を原則とする。ただし市、議会協議の上、公開しない場合は、その理由を簡潔明瞭に広報等により市民に周知しなければならない。」に改める

1

第2条第5項でお答えしましたとおり、地方自治法に基づき、非公開で行う会議については、その秘密性が継続する限り、必ずしも全て公開できるものではないことから原則として広く市民に公開するとしております。

 

(市民参加及び市民との連携)第7条第2項
常任委員会については、議事録の公開をしていないが、何故公開しないのか。公開すべきではないのか。

 

1

第3章市民と議会の関係 
第7条2でも「議会は本会議をはじめ全ての会議を原則として広く市民に公開する。」とあるのは、傍聴者を想定し公開としているものです。常任委員会は「笠間市議会委員会条例」第19条第1項の規定に基づき、委員長の許可を得て傍聴することができます。なお、会議録については、現在は会議要旨を作成しており、この会議要旨は「笠間市情報公開条例」に基づく開示請求を受け、開示することになります。会議録については、議会基本条例制定後の検討課題として捉えております。

(政策の立案及び提言)第12条第1項
「議員は・・・積極的に…提言を行うことができる。」を
「議員は・・・積極的に提言を行わなければならない。」に改める

 

1

政策の立案及び提言では、原案のような表現としておりますが、(議員活動の原則)第3条において、活動を通じ市民の負託に応えなければならないことや、市民に対して説明責任を有することなどの努力義務を課していることから、本条では原案のとおりとします。

(執行及び公開)第13条
政務活動費について
(1)令和3年度の執行率は

 

 

 

(2)政務活動費として認められないものは何か

 

 

(3)議会主催の研修等への利用について可能か

 

 

3

(1)政務活動費は、地方自治法及び笠間市議会政務活動費の交付に関する条例の規定により、議員の調査研究等に対して必要な経費の一部を交付しているものです。政務活動費の予算執行率については、コロナ禍前3カ年の平均では約7割程度でしたが、令和3年度は約47%となっております。

(2)H30.3月に笠間市議会が作成した「政務活動の手引き」に、慶弔、見舞、餞別等の交際費的経費など政務活動費として支出できない経費を具体的に規定しております。
(3)政務活動費は議員個人に対して交付されるものであり、議会主催の研修会につきましては、政務活動費の対象外となります。

(執行及び公開)第13条
政務活動費は的確に使われているか。真に有意義な活動をするには活動費が少なすぎないか。

 

1

政務活動費は、地方自治法及び笠間市議会政務活動費の交付に関する条例の規定により、議員の調査研究等に対して必要な経費の一部を交付しているものです。政務活動費の予算執行率については、コロナ禍前3カ年の平均では約7割程度でしたが、令和3年度は約47%となっております。

(議員の定数)第15条
(1)将来の人口減少は避けられず定数の改正の考えはあるか

  

 

 

(2)選挙制度の改正で、クオータ制など、女性議員の優先登用についての考えはあるか

 

2

(1)議員定数は「笠間市議会議員定数条例」で定められており、本条例第15条において、「議員定数の改正は、行政改革、人口、面積等の地理的要件、財政力及び市の事業課題等について長期的な見地に立ち十分考慮する」との規定に基づき、必要に応じて改正するものと考えます。
(2)選挙制度の改正は地方公共団体レベルで行えるものではなく、女性議員の優先登用は考えておりません。本条例第17条において、女性を含めた多様性の尊重について定めており、「議員活動と、育児・介護等が両立できる環境整備に努め、多様な立場の市民の声が反映されるようにしなければならない。」としております。

(議員の定数)第15条
(1)この条文での「行政改革の視点」での議員定数の考え方が不明確であることから「議員定数の改正は、人口、面積等の地域要件、財政力及び事業課題について長期的な見地に立ち十分に考慮する。」としたほうが良いと思う。

 

(2)長期的な見地つまり、笠間市の人口の減少、少子化などにより合併時から約1万人(13%)の人口が減少している。これらを考慮し、現在の22人の定数から2人減の20人(9%減)として議会運営をする時期に来ていると思う。今回、議会基本条例と共に議員定数も長期的な見地から見直しを望む。

2

(1)ご意見では、条文から「行政改革の視点」を削除するようなご提案ですが、この条文だけをとらえた場合は、「行政改革の視点」が不明確かもしれませんが、組織の合理化や効率化といった行政改革の視点も除外せずに議論されるべきであるとの考え方から、原案のとおりとします。
(2)ご意見のように、少子高齢、人口減少社会という観点からの議員定数の検討は当然ながら、長期的見地に立った議員定数の検討として必要であると考えます。現在も定数の議論を行っておりますが、議会基本条例の規定に基づき、議員定数改正の議論を行ってまいります。

(議員の定数)第15条
現在の議員定数について
合併以来、人口が減少しているが議員数もそれに見合っているか。
他市との比較をして欲しい。

 

1

議員定数は「笠間市議会議員定数条例」で定められており、本条例第15条において、「議員定数の改正は、行政改革、人口、面積等の地理的要件、財政力及び市の事業課題等について長期的な見地に立ち十分考慮する」との規定に基づき、必要に応じて改正するものと考えます。

(議員の報酬)第16条第2項
費用弁償について
(1)具体的に何を指すのか

 

(2)その金額は

 2

(1)費用弁償とは、地方自治法第203条第2項に基づき、議員に対して職務の執行等に要する経費を償うために支給される金銭のことを指し、公務のため旅行した時の旅費や常任委員会等に出席した際、条例の定めにより支給されるものです。
(2)金額については、旅費が実費相当額、委員会等が1日につき3,000円です。

(情報通信技術の活用)第20条
デジタル化について
デジタル化は図れているか。
SNSは当然として、いまやYouTubeの時代です。

1

議会改革の取り組みとして、タブレットを活用したペーパーレス会議や議会本会議のインターネット配信を行なっております。本条例第20条にもありますとおり、情報通信技術について積極的な活用を図ってまいります。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは秘書課です。

〒309-1792 笠間市中央三丁目2番1号

電話番号:0296-77-1101 ファクス番号:0296-78-0612

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