意見に対する市議会の考え方(笠間市議会基本条例(原案)について)
提出方法別人数
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提出方法
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人数(人)
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直接提出
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1
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郵送
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1
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ファックス
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0
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メール
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合計
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意見の公表
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意見等の概要
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意見数 |
市議会の考え方(対応)
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(前文)7行目 |
1 |
個人情報に関わる情報など必ずしも全て情報が公開可能なわけではないので原案のとおりとします。
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(議会運営の原則) 第2条第5項 |
1 |
地方自治法第115条に規定する非公開で行う会議も想定されることから原案のとおりとします。 |
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(議会運営の原則) 第2条第5項 (1)この条文に広報委員会が入っていないのは何故か。
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2 |
(1)広報委員会の位置づけにつきましては、笠間市議会会議規則第166条(協議又は調整を行うための場)として、別表に全員協議会や会派代表者会議とともに位置付けているもので、本条例第2条第5項で位置付ける「委員会」とは異なります。情報通信技術を活用した広報戦略については、将来的にはSNSの活用など新たな媒体による広報を見据えたものと現時点ではとらえております。 (2)常任委員会や特別委員会のライブ中継や録画放送については、現時点ではハード面(機器の整備)や、ソフト面(議会事務局のマンパワー等)の問題や、それらを整備するための費用対効果という観点からなどの議論が必要であるとも思われますが、今後の検討課題として捉えております。 |
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(議員活動の原則)第3条第2項 |
1 |
議員の活動の原則であるので原案のとおりとします。 |
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(議員活動の原則)第3条第3項 |
1 |
議会ではなく議員の活動原則なので原案のとおりとします。 |
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(会派) 第4条
(2)無所属の議員はいるか |
2 |
(1)本条例第4条に「議員は議会活動を行うため、会派を結成することができる」と定めており、具体的な会派等の名称及び所属議員について笠間市HPで公開しております。 |
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(会派)第4条第2項 |
1 |
会派の市民に対する説明については、あくまで会派毎に行われるものとの考え方から市議会だよりを活用することは現時点では考えていないことから、原案のとおりとします。 |
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(危機管理)第5条
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1 |
第5条(危機管理)につきましては、第2項に「災害等の不測の事態の発生時の議会の対応に関し必要な事項は、別に定める。」と規定しており、別に定めるものとして、「笠間市議会業務継続計画」(議会BCP)を令和3年6月に策定し、その中で具体的な取り組みを定めております。 |
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(市民参加および市民との連携)第7条 |
1 |
第7条(市民参加及び市民との連携)第5項についてのご意見と思われますが、議会基本条例は基本的に理念や目標を定めるものとしていることから、今後の議会としての議論の中で定めていくものと考えております。よって、原案のとおりとします。 |
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(市民参加及び市民との連携)第7条第2項 |
1 |
第2条第5項でお答えしましたとおり、地方自治法に基づき、非公開で行う会議については、その秘密性が継続する限り、必ずしも全て公開できるものではないことから原則として広く市民に公開するとしております。
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(市民参加及び市民との連携)第7条第2項
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1 |
第3章市民と議会の関係 |
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(政策の立案及び提言)第12条第1項
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1 |
政策の立案及び提言では、原案のような表現としておりますが、(議員活動の原則)第3条において、活動を通じ市民の負託に応えなければならないことや、市民に対して説明責任を有することなどの努力義務を課していることから、本条では原案のとおりとします。 |
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(執行及び公開)第13条
(2)政務活動費として認められないものは何か
(3)議会主催の研修等への利用について可能か
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3 |
(1)政務活動費は、地方自治法及び笠間市議会政務活動費の交付に関する条例の規定により、議員の調査研究等に対して必要な経費の一部を交付しているものです。政務活動費の予算執行率については、コロナ禍前3カ年の平均では約7割程度でしたが、令和3年度は約47%となっております。 (2)H30.3月に笠間市議会が作成した「政務活動の手引き」に、慶弔、見舞、餞別等の交際費的経費など政務活動費として支出できない経費を具体的に規定しております。 |
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(執行及び公開)第13条
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1 |
政務活動費は、地方自治法及び笠間市議会政務活動費の交付に関する条例の規定により、議員の調査研究等に対して必要な経費の一部を交付しているものです。政務活動費の予算執行率については、コロナ禍前3カ年の平均では約7割程度でしたが、令和3年度は約47%となっております。 |
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(議員の定数)第15条
(2)選挙制度の改正で、クオータ制など、女性議員の優先登用についての考えはあるか
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2 |
(1)議員定数は「笠間市議会議員定数条例」で定められており、本条例第15条において、「議員定数の改正は、行政改革、人口、面積等の地理的要件、財政力及び市の事業課題等について長期的な見地に立ち十分考慮する」との規定に基づき、必要に応じて改正するものと考えます。 |
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(議員の定数)第15条
(2)長期的な見地つまり、笠間市の人口の減少、少子化などにより合併時から約1万人(13%)の人口が減少している。これらを考慮し、現在の22人の定数から2人減の20人(9%減)として議会運営をする時期に来ていると思う。今回、議会基本条例と共に議員定数も長期的な見地から見直しを望む。 |
2 |
(1)ご意見では、条文から「行政改革の視点」を削除するようなご提案ですが、この条文だけをとらえた場合は、「行政改革の視点」が不明確かもしれませんが、組織の合理化や効率化といった行政改革の視点も除外せずに議論されるべきであるとの考え方から、原案のとおりとします。 |
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(議員の定数)第15条
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1 |
議員定数は「笠間市議会議員定数条例」で定められており、本条例第15条において、「議員定数の改正は、行政改革、人口、面積等の地理的要件、財政力及び市の事業課題等について長期的な見地に立ち十分考慮する」との規定に基づき、必要に応じて改正するものと考えます。 |
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(議員の報酬)第16条第2項
(2)その金額は |
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(1)費用弁償とは、地方自治法第203条第2項に基づき、議員に対して職務の執行等に要する経費を償うために支給される金銭のことを指し、公務のため旅行した時の旅費や常任委員会等に出席した際、条例の定めにより支給されるものです。 |
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(情報通信技術の活用)第20条 |
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議会改革の取り組みとして、タブレットを活用したペーパーレス会議や議会本会議のインターネット配信を行なっております。本条例第20条にもありますとおり、情報通信技術について積極的な活用を図ってまいります。 |
問い合わせ先
- 2022年8月25日
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