令和4年10月支給分から児童手当の制度が一部変更になります
令和4年10月支給分から児童手当の制度が一部変更になります。
1 特例給付の支給に係わる所得上限額が設けられます
令和4年10月支給分から、児童を養育している方の所得により支給額が変わります。
児童を養育している方の所得が
(1)所得制限限度額未満の場合→児童手当を支給します。
(2)所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合→特例給付を(児童1人当たり月額一律5,000円)を支給します。
(3)所得上限限度額以上の場合→児童手当は支給されません。
詳細については、こちらのページをご覧ください。
2 現況届の提出が不要になります
笠間市では、令和4年度現況届から受給者の現況を公簿等で確認することで、現況届の提出を不要とします。
※ただし以下の方は、引き続き現況届の提出が必要です。
(1)配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が笠間市と異なる方
(2)支給要件児童の戸籍や住民票がない方
(3)離婚協議中で配偶者と別居されている方
(4)法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
(5)その他、笠間市から提出の案内があった方
提出期限:令和4年6月30日(木曜日)
提出先:笠間市役所子ども福祉課・笠間支所福祉課・岩間支所福祉課
※対象者には、通知を送付いたしますので、内容をご確認ください。
以下の変更事項があった方は、子ども福祉課に届け出てください。
(1)児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
(2)受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)
(3)受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
(4)一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
(5)受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
(6)離婚協議中の受給者が離婚をしたとき
(7)国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
提出書類:児童手当・特例給付変更届
公務員の方へ
公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されます。
以下の場合は、その翌日から15日以内に現住所の市区町村と勤務先に届出・申請をしてください。
〇公務員になった場合
〇退職等により、公務員でなくなった場合
〇公務員ではあるが、勤務先の官署に変更がある場合
※申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
関連ファイルダウンロード
- 児童手当・特例給付変更届PDF形式/113.51KB
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問い合わせ先
- 2022年6月2日
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