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離婚等により令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金を受け取ることができなかった方へ 「支援給付金」の支給について

  既に実施している子育て世帯への臨時特別給付金は、令和3年9月分の児童手当受給者または9月30日時点の児童の養育者に対し支給されますが、その後の離婚等により、新たに対象児童の養育者となっているにもかかわらず、給付金を受け取ることができなかった方に対し、子育てを支援する目的で事業の一部を見直し、給付金(支援給付金)を支給するものです。

  ※給付金を受け取るためには申請が必要です。

  ※「令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金」については、令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金のお知らせのページを
     ご確認ください。

対象者

  ※対象者(現在の養育者)の令和2年中の所得が児童手当の所得制限限度額内の方に限ります。

  ※子育て世帯への臨時特別給付金を受給した前養育者から給付金(10万円)を受け取っている場合および対象児童のために消費している場合を除きます。

1.令和3年9月分の児童手当の受給者ではなかったが、令和4年3月分の児童手当の受給者になった方

2.令和3年9月30日時点では高校生等(平成15年4月2日~平成18年4月1日生まれの児童)の養育者ではなかったが、令和4年2月28日時点において高校生等を養育している方

3.その他これらに準ずる方
(DV特例・施設特例の所要の手続きを行っておらず給付金の支払先が変更されていない場合、養子縁組や海外からの帰国により
   養育者が代わっている場合等)

給付額

  対象児童1人につき10万円

  ただし、前養育者からすでに給付金の一部を受け取っていたり、児童のために消費されている場合は、その額を差し引いた額

申請方法

  申請書に必要書類を添付のうえご提出ください。
  ●令和3年度子育て世帯への臨時特別給付(支援給付金)申請書(様式第1号)

【必要書類】
  ●本人確認書類(運転免許証、健康保険証、パスポート、マイナンバーカード等の写し)
  ●申請者の受取口座を確認できるもの(金融機関名、口座番号、口座名義人の分かるキャッシュカードや通帳の写し)

【必要書類(下記に該当する方)】
  笠間市から児童手当の支給を受けていない高校生等の養育者の方
  ●令和4年2月28日までに離婚したことが確認できる書類(離婚届受理証明書、戸籍謄本など)
  ●離婚協議中で配偶者と別居している場合は、令和4年2月28日時点で離婚協議中であることが確認できる書類(公的機関から
     発行された書類又は弁護士等、第三者により作成された書類)
  ●住民票
  ●申請者の令和3年度(令和2年分)市町村民税課税証明書・非課税証明書

  ※申請内容に応じて別途書類の提出を求める場合がありますのでご了承ください。

申請期限

  令和4年4月28日(木曜日)必着

提出先

  笠間市役所子ども福祉課または支所福祉課の窓口にご提出ください。

支給予定

  申請書を受理してから約1ヶ月程度での振込を予定しています。ただし、申請書類に不備があった場合など振込が遅れる場合がありますのでご了承ください。振込日については別途お知らせします。

詐欺にご注意ください

  申請内容について笠間市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。不審な電話がかかってきた場合には、すぐに笠間市子ども福祉課または最寄りの警察にご連絡ください。

関連ファイルダウンロード

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは子ども福祉課です。

〒309-1792 笠間市中央三丁目2番1号

電話番号:0296-77-1101 ファクス番号:0296-71-8227

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