目的の情報を探し出す便利な検索

読み上げる

市民生活

  1. ホーム
  2. 市民生活
  3. 市民生活のお知らせ
  4. 1月~3月は若者向け悪質商法被害防止共同キャンペーン期間です

1月~3月は若者向け悪質商法被害防止共同キャンペーン期間です

笠間市消費生活センターでは、若者の消費者被害の未然防止・拡大防止のため、1月~3月を「関東甲信越ブロック共同若者向け悪質商法被害防止共同キャンペーン」とし、茨城県消費生活センターなどと共同して啓発活動に取り組みます。

インターネットやSNSを通したトラブルが後を絶ちません。利用することの多い若者のみなさんは十分に注意してください。

就職や進学など、生活環境が変わる時期を迎える若者は、社会経験の少なさから、悪質商法などの消費者被害に遭いやすくなります。最近では、インターネットやSNSを通じたトラブルが後を絶ちません。SNSを利用することの多い若者のみなさんは十分に注意してください。
また、令和4年4月から成年年齢が引き下げられ、以前は未成年として保護されていた18歳・19歳は、「未成年者」であることを理由とした契約の取消しができなくなりました。
被害を防ぐには、その手口を知っておくことが大切です。また、さまざまな消費者トラブルや消費者の権利と責任について理解しておきましょう。

令和6年度若者向け

トラブルを未然に防止するため、若者に目立ついくつかのトラブル事例を紹介します。

  • マルチ商法・マルチまがい商法
    交流のなかった友人や先輩などから突然会いたいと呼び出され、ファミレスに出向いたところ、「簡単に儲かる」「人を紹介すれば収入が得られる」と言われ、高額な教材を購入してしまった。
    【対策】「簡単に儲かる」といったウマイ話をむやみに信用しない。友達に誘われても、きっぱりと断りましょう。
  • 架空請求・不当請求
    メール等で「支払わないと法的措置をとる」といった身に覚えのない料金請求がきて料金を支払ってしまった。また、アダルトサイトをクリックしたら「登録完了」等の表示が出て、高額な料金を請求されてしまった。
    【対策】慌ててメールの返信をしたり、電話しない。身に覚えのない請求には応じない。また、安易に個人情報を伝えない。
  • アポイントメントセールス
    SNSで知り合った異性から「お茶でもしよう」と誘われ出かけた。その人が働いているアクセサリー販売店に連れて行かれ、いつの間にかアクセサリーを買う話になり、嫌われたくなくて契約書にサインをしてしまった。
    【対策】その場の雰囲気で契約を結ばない。SNSで知り合った人と会うときは慎重に。
  • ネット広告をきっかけとしたトラブル
    SNSなどで「初回無料」「初回500円」などの広告を見てお試しで購入したところ、実は定期購入だった。
    【対策】通信販売には、クーリングオフ制度がありません。契約内容や解約条件を確認し、該当画面のスクリーンショットをしておきましょう。

消費生活センターに相談しよう!!

少しでも「おかしいな」と思ったら、一人で悩まず相談してください。消費者を守る法律など専門知識を持った消費生活相談員が、親身になって相談に応じます。
相談は無料です。相談内容や相談者の秘密は守られます。

笠間市消費生活センター

住所:笠間市友部駅前1番10号(笠間市地域交流センターともべ内)
休館日:第2・第4火曜、日曜、祝日、年末年始
時間:9時から正午、13時から16時
電話:0296-77-1313
   188(消費者ホットライン)

外部リンク

関連ファイルダウンロード

Get Adobe Acrobat Reader

PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロード(無料)してください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは総務課 市民活動Gです。

〒309-1792 笠間市中央三丁目2番1号

電話番号:0296-77-1101 ファクス番号:0296-78-0612

スマートフォン用ページで見る